ここから本文です。
更新日:2020年12月9日
家畜伝染病予防法の一部改正により、家畜の所有者(※)は衛生管理区域ごとに飼養衛生管理者を選任することが義務付けられました。
家畜を所有する皆さまは、衛生管理区域ごとに飼養衛生管理者を1人選任してください。
また、飼養衛生管理者のメーリングリストを整備し、随時、家畜衛生に関する情報や飼養衛生管理に関する研修会の情報をお送りします。
家畜を所有する皆さまは、飼養衛生管理者を選任し、最寄りの家畜保健衛生所まで以下の事項をご報告ください。
【報告事項】
選任する飼養衛生管理者の①氏名、②住所、③電話番号、④メールアドレス、⑤管理する農場名と衛生管理区域名、⑥当該衛生管理区域の代表住所
(※)牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥の所有者
1.家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の概要(別添1)(PDF:647KB)
2.飼養衛生管理者の選任の義務付けについて(別添2)(PDF:572KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
沖縄県庁 〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話(代表):098-866-2333
Copyright © Okinawa Prefectural Government. All Rights Reserved.