ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 > 平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます
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更新日:2015年3月9日
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 など
お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
<参考:児童扶養手当の月額> (平成26年4月~)
全部支給:41,020円
一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます)
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、お住まいの市町村へご相談ください。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村への申請が必要です。
平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。
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