ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 > 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について
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更新日:2019年10月31日
令和元年10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、臨時・特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親に対し、給付金17,500円を支給します。
以下の全ての要件に該当する方
※支給対象者が令和元年10月31日の翌日以後に亡くなられた場合は、その方の児童扶養手当の対象となる児童に給付金を支給します。
令和元年8月1日(木)から令和2年2月3日(月)
※お住まいの町村窓口に必要書類などご確認のうえ、ご提出ください。
申請書様式(11月1日以降に申請する場合)(PDF:100KB)
申請書様式(10月31日までに申請する場合)(PDF:92KB)
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