ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 > 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)について
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更新日:2021年6月30日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から特別給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)案内チラシ.PDF(PDF:115KB)
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者
(2)(1)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する者
○令和3年度分の住民税均等割が非課税である者
○新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(家計急変者)
児童1人あたり一律5万円
→申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座へ振り込まれます。
→お住まいの市町村への申請が必要です。
申請時に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
【!ご注意ください!!】
本給付金は、各市町村から支給されます。
申請やお問い合わせは、お住まいの市町村窓口へおねがいします。
子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページリンク)(外部サイトへリンク)
電話番号 0120-811-166
(受付時間:平日9:00~18:00)
※申請に関する個別のお問合せは、お住まいの市町村窓口へお願いします。
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