ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
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更新日:2022年2月18日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子供たちを支援するため、子育て世帯に対する臨時給付を実施します。
次の対象者のうち、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の方
(1)令和3年9月分の児童手当受給者(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分)
(2)令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童の養育者
(3)令和3年10月以降、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する児童手当受給者
(離婚等で新たに児童の養育者となった方へ)支援給付金リーフレット(PDF:165KB)
対象児童1人あたり10万円
→原則、申請は不要です。
児童手当を支給する金融機関の口座へ振り込まれます。
→お住まいの市町村への申請が必要です。
申請時に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
【!ご注意ください!!】
本給付金は、各市町村から支給されます。
申請やお問い合わせは、お住まいの市町村窓口へおねがいします。
子育て世帯への臨時特別給付(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休)
※申請に関する個別のお問合せは、お住まいの市町村窓口へお願いします。
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