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ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

ここから本文です。

更新日:2022年2月18日

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。

1.子育て世帯臨時特別給付金とは

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子供たちを支援するため、子育て世帯に対する臨時給付を実施します。

2.給付について

対象となる方

 次の対象者のうち、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の方 

(1)令和3年9月分の児童手当受給者(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分)

(2)令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童の養育者

(3)令和3年10月以降、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する児童手当受給者

(離婚等で新たに児童の養育者となった方へ)支援給付金リーフレット(PDF:165KB)

給付額

   対象児童1人あたり10万円

支給手続

(1)令和3年9月分の児童手当受給者(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分)

    →原則、申請は不要です。

      児童手当を支給する金融機関の口座へ振り込まれます。

(2)高校在学相当年齢の児童の保護者、公務員、新生児の保護者 等

    →お住まいの市町村への申請が必要です。

      申請時に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

(3)令和3年10月1日以降(中学生以下の児童を養育する方は9月1日以降)に離婚された場合等、新たに児童の養育者となった方

 

    【!ご注意ください!!】

    本給付金は、各市町村から支給されます。

     申請やお問い合わせは、お住まいの市町村窓口へおねがいします。

3.令和3年度子育て世帯等臨時特別給付金に関する情報

 内閣府 ホームページ

 子育て世帯への臨時特別給付(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

内閣府 コールセンター

 電話番号 0120-526-145

 受付時間 午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休)

 ※申請に関する個別のお問合せは、お住まいの市町村窓口へお願いします。

!!振り込め詐欺にご注意ください!!

  • 子育て世帯等臨時特別給付金に関する個人情報の詐欺や振り込め詐欺にご注意ください。
  • お住まいの市町村からの問い合わせがある場合がありますが、沖縄県や内閣府の職員から連絡することはありません。
  • また、ATM操作や現金の振り込みをもとめることも絶対にありませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2174

FAX番号:098-868-2402

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