ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 > 【道路交通法の一部改正について】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールの適用
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更新日:2023年6月27日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、一定の基準に該当する電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」として運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。
正しく理解し、安全な利用を心がけましょう!!
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