東日本大震災に係る避難者向け借上げ住宅の供与期間の延長

ページ番号1003989  更新日 2024年1月11日

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県では、東日本大震災の被災県から要請を受けて、被災県から避難されている方に対し、民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の供与を行っています。

このたび福島県からの要請を受け、一部入居者(大熊町及び双葉町からの避難者)に対して次のとおり応急仮設住宅の供与期間を延長できることとしました。

入居期間の延長について

福島県からの避難者:下表のとおり
対象者 借り上げ住宅入居期間
(1) 以下の町から避難している者・大熊町、双葉町の全域 令和6年3月31日
(2) 以下の町村または区域から避難している者
  • 富岡町、浪江町の全域
  • 葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域
令和2年3月31日
(3) 以下の市町から避難している者で、公共事業の工期等の関係により当該期間内に住居確保ができない特別の事情がある者
南相馬市、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解除区域
※対象者については、福島県が特定する。
令和2年3月31日
(4) 以下の市村の区域から避難している者
  • 南相馬市、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解除区域(上記(2)を除く)
  • 南相馬市の帰還困難区域(小高区)
  • 川内村の避難指示解除区域(下川内字貝ノ坂・萩の地区)
平成31年3月31日
(5) 以下の市町から避難している者で、公共事業の工期等の関係により当該期間内に住居確保ができない特別の事情がある者
楢葉町、いわき市※対象者については、福島県が特定する。
平成31年3月31日
(6) 以下の市町から避難している者
  • 楢葉町、いわき市(上記(4)を除く)
  • 相馬市、南相馬市(上記(2)及び(3)を除く)、広野町、新地町
平成30年3月31日
(7) その他の者 平成29年3月31日

参考

<連絡先>
電話:098-866-2187
Eメール:aa024007@pref.okinawa.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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