ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 【調査】障害福祉サービス事業所等におけるピアサポート活用状況等調査
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更新日:2015年7月3日
厚生労働省においては、障害者総合支援法の施行後3年を目途とした制度の在り方等についての検討にあたり、みずほ情報総研株式会社に委託、障害者支援の実態等について把握し、障害福祉サービスの在り方等の課題について明らかすることとしております。
その一環として、 全国の障害福祉サービス事業所等におけるピアサポート活動の状況調査を実施することとしていますが、調査対象となる事業所を把握するため、同受託事業者より事前調査の依頼があります。
つきましては、下記をご確認いただき、回答へのご協力をよろしくお願いします。
同じ課題や環境を体験する人同士が、対等な関係性の仲間(ピア)で支えあうこと。
特に本調査においては、「障害のある人」が、「障害のある人」を支援する業務や活動に就くことを指します
(雇用契約の有無は問いません)。
例えば、次のような例が該当します。
●精神障害者が地域移行支援を行う支援員として、病院に入院する患者に対して支援活動を行うこと
●身体障害者が、障害福祉サービス事業における就労継続支援B型などの指導員として従事し、利用者である障害者を指導すること
●精神障害者が、守らなければいけないプライバシーや職業倫理を理解した上で、地域活動支援センター(Ⅰ型)で 障害に悩む利用者の話を傾聴し、自分の生活史や今に至るまで回復してきた経験を語り伝え、利用者の回復に寄与すること
1.本調査で言う「障害者」とは、「身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持している者」あるいは「それに準ずる障害のある者」を指します。
2.本調査では、「『障害者の家族』が、障害者あるいは障害者の家族への支援活動をすること」は除きます。
3.本調査では、自助グループとしての「当事者活動」は除きます。
4.本調査では、断酒会、AA、NA、ダルクのアディクション関連活動は除きます。ただし、ダルク等の一部が共同生活援助事業(グループホーム)あるいは障害福祉サービス事業所(就労)等の指定を受けており、その業務に前述1の「障害者」が従事している場合は、カウントの対象になります。
1. 居宅介護 2. 重度訪問介護 3. 同行援護 4. 行動援護 5. 重度障害者等包括支援
6. 短期入所 7. 療養介護 8. 生活介護 9. 施設入所支援 10.自立訓練(機能訓練)
11.自立訓練(生活訓練・宿泊型) 12.自立訓練(生活訓練・通所) 13.就労移行支援
14.就労継続支援A型 15.就労継続支援B型 16.共同生活援助17.移動支援 17.移動支援
18.地域活動支援センター 19.福祉ホーム 20.計画相談支援 21.地域移行支援
22.地域定着支援 23.1~22以外
平成27年7月9日(木)6 提出方法
4の調査様式にご記入の上、下記メールアドレスへご提出ください。
提出先:沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課 メールアドレス: aa029017@pref.okinawa.lg.jp
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