ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 児童福祉法に基づく変更届出について
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更新日:2022年2月8日
児童福祉法第の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設の設置者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に沖縄県知事あてに届け出る必要があります。
ただし、以下の場合は、事前に協議・届出を行ってください。
変更届出の必要な事項と変更届出の際に必要な提出書類について、次の一覧表をご確認ください。
変更届出の際に必要な提出書類は様式集からダウンロードしてください。
加算等届出の際に必要な提出書類について、次の一覧表をご確認ください。
加算等届出の際に必要な提出書類は様式集からダウンロードしてください。
例:4月1日~15日までの提出 5月1日から加算等適用。
4月16日~30日までの提出 6月1日から加算等適用。
例:4月20日から算定条件を満たさなくなった場合 4月1日から加算等非適用。
※算定条件を満たさなくなった日の属する月の初日から加算は算定できません。
事業所の所在地を変更する場合は、設備基準等の確認のため審査に時間を要しますので、賃貸契約締結前、新築・改築等工事着工前又は所在地変更予定日の2か月前のいずれか早い日までに、電話予約の上、事前協議(来庁による)を行ってください。
事業を行う上で、建築基準法、都市計画法、並びに消防
事前協議に当たっては、次の一覧表を確認の上、協議当日に書類一式をそろえてお持ちください。
受付票以外の様式は様式集からダウンロードしてください。
提出書類 | 留意事項 | |
---|---|---|
1 | 事前協議受付票(ワード:16KB) | |
2 | 指定に係る記載事項(付表) | |
3 | 事業所建物全体図及び平面図 |
平面図には各室の用途及び面積を記載 |
4 | 事業所建物建築年月日確認資料 | 建物登記事項証明書、建築確認済証等 |
事前協議後、所在地変更予定日の1か月前までに、変更届出書類一式をご提出ください。
事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに沖縄県知事あて届け出てください。
休止期間は1年以内です。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。
1年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。
なお、休止した事業を再開する場合は、各サービス担当者へ事前にご相談のうえ、再開日から10日以内に届け出てください。
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