ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 障害者総合支援法に基づく変更届出について
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更新日:2022年3月28日
〇障害者総合支援法第46条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に沖縄県知事あてに届け出る必要があります。
ただし、以下の場合は、事前に届出・協議を行ってください。
ア.共同生活援助の住居の追加及び日中サービス支援型への変更については、審査に時間を要しますので、追加変更希望日の1か月前までに届出ください。(住居の追加は、事前協議が必要。詳細は、下記の「3-1 住居の追加の場合」を参照。)
イ.事業所所在地の変更については、賃貸契約締結予定日前又は移転予定日の1か月前のいずれか早い日までに事前協議を行ってください。
なお、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び施設入所支援の定員を増加する場合は、変更届出ではなく、変更希望日の1か月前までに指定変更申請の手続きを行ってください。
〇指定障害福祉サービスの事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。
休止期間は1年以内です。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。
1年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。
なお、休止した事業を再開する場合は、各サービス指定担当へ事前にご相談ください。
変更届出の必要な事項と変更届出の際に必要な提出書類について、次の一覧表をご確認ください。
変更届出の際に必要な提出書類の各様式は次のとおりです。添付書類と併せてご提出ください。
共同生活援助の住居の追加については、設備基準等の確認等のため審査に時間を要しますので、賃貸契約前、工事着工前(基本設計の段階)又は所在地変更予定日の2か月前のいずれか早い日までに、必ず事前協議(来庁による)を行う必要があります。
住居の追加届出は、事前協議後、住居の追加希望の1か月前までに提出を行ってください。
事前協議に必要な書類
・事前協議受付票
・建物の構造概要及び平面図(設計の平面図又は寸法の入った間取り図等)
また、共同生活援助における居室の面積については、収納設備を別途確保した上で、収納設備を除き7.43㎡以上(内法)必要となります。
既存建築物(一戸建等)の用途を変更して、「障害者グループホーム」として使用する場合、用途面積(200㎡超え)によっては、用途変更が必要となる場合があります。事前に建築行政所管課に確認してください。
指定共同生活援助事業所において類型を変更する場合、日中サービス支援型への変更手続きのみ、掲載していたところですが、変更する類型によって、手続きが異なることから、次のとおりお知らせいたします。また、これまでの日中サービス支援型への変更手続きについて、次のとおり見直していますので、ご留意ください。
1 「介護サービス包括型」又は「外部サービス利用型」 → 「日中サービス支援型」に変更の場合
日中サービス支援型事業者は、日中支援サービス型指定共同生活援助と同時に短期入所を行う必要があるため、 短期入所の指定を受ける必要があることから、指定申請が必要となります。
その手続きは、短期事業所の事業開始予定日(各月の1日)の80日前までに事前協議を行い、事業開始予定日の前々月の15日前までに申請を行ってください。
指定申請手続きの詳細は、「障害福祉サービス事業者等の指定申請手続きについて」を参照ください。
なお、日中サービス支援型の手続きでは、次の書類の提出が必要となります。
・ 協議会への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要(参考様式11)(エクセル:28KB)
・ 協議会議事録(当該日中サービス支援型共同生活援助の運営方針や活動内容等を協議会に対して説明し、当
該協議会から受けた評価の内容が分かるもの)
2 日中サービス支援型 → 「介護サービス包括型」又は「外部サービス利用型」に変更の場合
算定単価の変更に伴い、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要となることから、変更届出が必要となります。
その手続きは、「給付費の算定に係る届出の取扱いについて」と同様となり、変更届出の提出時期によって、適用時期が異なります。その変更届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降に提出なされた場合は翌々月から、適用時期となります。
例えば 9月15日までに提出 → 10月1日適用
9月16日以降に提出 → 11月1日適用
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