ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 給付費の算定に係る届出の取扱いについて
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更新日:2020年3月17日
月の途中における定員増減により基本報酬の算定区分が変動する場合は、次のとおり取り扱うこととしています。
定員が増加する日から新たな算定区分を適用する。
その届出が当月の15日までに提出された場合は翌月から、当月の16日以降に提出された場合には翌々月から新たな算定区分を適用する。
月の途中で加算の算定条件を満たした場合、又は加算の算定条件を満たさなくなった場合は、次のとおり取り扱うこととしています。
その届出が当月の15日までに提出された場合は翌月から、当月の16日以降に提出された場合には翌々月から新たな報酬単価を適用する。
なお、食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるため、届出のあった日から算定可能。
算定条件を満たさなくなった日から加算を算定しない。
ただし、居宅介護、重度訪問介護、行動援護及びサービス利用計画作成費における特定事業所加算については、事実が発生した日の属する月の翌月の初日から加算の算定は不可となります。
施設入所支援 |
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居宅介護 |
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重度訪問介護 |
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同行援護 |
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行動援護 |
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療養介護 |
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生活介護 |
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自立訓練(機能訓練) |
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自立訓練(生活訓練) |
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宿泊型自立訓練 |
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共同生活援助 |
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就労移行支援 |
★基本報酬(※)
※就労支援関係研修修了加算は、基本報酬で就労定着者の割合が零である 場合、算定できません。 |
就労継続支援A型 |
★基本報酬
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就労継続支援B型 |
★基本報酬
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就労定着支援 |
★基本報酬
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