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更新日:2019年3月27日
就労系サービス及び障害児サービスについては、前年度の実績に応じて翌年度の基本報酬が設定されることから、4月に基本報酬に係る届出を行う必要があります。
・就労系サービス:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(※1)
提出期限:平成31年4月15日(月)必着
・障害児サービス:児童発達支援、放課後等デイサービス
提出期限:平成31年4月26日(金)必着
基本報酬の算定区分の変更の有無に関わらず、上記のサービス事業者は全て、提出が必要です。(※2)
※1:就労定着支援は、「新規に指定を受けた日から1年間は、(中略)推定値による」こととされているため、平成31年度は基本報酬の届出不要です。(来年度以降、指定後1年を経過した事業所は、提出が必要。)
※2:但し、就労移行支援は指定から2年間、就労継続支援A型及びB型は指定から1年間は、基本報酬区分の適用に係る経過措置があります。平成29年5月以降に指定を受けた就労移行支援事業所、平成30年5月以降に指定を受けた就労継続支援A型又はB型事業所については、基本報酬の届出は不要です。
(基本報酬の届出様式)
下記リンク先ページの下部に掲載されている様式をご利用ください。
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