ホーム > 「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について
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更新日:2021年5月12日
3月下旬から新規陽性者数が急増したことに伴い、4月9日、政府において「まん延防止等重点措置」の適用対象として沖縄県が指定され、5月7日に、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和3年4月12日から令和3年5月31日まで」と変更することが決定されました。
指定障害福祉サービス事業所等におかれましては、引き続き、これまでの厚生労働省の通知等を踏まえ、利用者及び職員等の健康管理、感染拡大防止対策の徹底等に取り組むようお願いします。
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