障害福祉サービス等情報公表制度

ページ番号1007496  更新日 2024年2月8日

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障害福祉サービス等情報公表制度の概要

実施要綱

障害福祉サービス等情報公表制度関係外部サイト

【受付再開・事業者対応必須】事業実施法人等基本情報及び法人が運営する障害福祉サービス事業所の基本情報登録について

平成30年4月1日に施行されました、障害福祉サービス等情報公表制度において、障害福祉サービス事業を実施する事業者(法人)は、運営する事業所の情報(以下、「事業所情報」という。)を県が定める期日までに、独立行政法人福祉医療機構(以下、「福祉医療機構」という。)が運営する障害福祉サービス等情報公表システム(以下、「公表システム」という。)を通じて、県に報告することが義務付けられています。

事業所情報の報告には、公表システムにログインするためのID及びパスワードが必要であり、県が指定した期日までに、県に事業者(法人)メールアドレス等の登録を終えた事業者(法人)については、登録された事業者(法人)メールアドレスあてに、福祉医療機構から公表システムを利用するためのID及びパスワードが送付され、公表システムにログインできるようになっています。

しかし、一部事業者(法人)について、事業者(法人)メールアドレス等が未登録のため、公表システムのログインに必要なID及びパスワードが取得できず、公表システムにログインできない状況となっています。

そのため、県では、全ての事業者(法人)が、事業所情報を報告できるよう、下記のとおり事業者(法人)メールアドレス等の登録手続を再開します。事業者(法人)メールアドレス等の登録がお済みでない事業者(法人)におきましては、速やかにメールアドレス等の登録手続きを行うようお願いします。

  • 提出物 事業実施法人等基本情報登録書及び法人が運営する障害福祉サービス事業所の基本情報登録書
  • 提出方法 電子メール
  • 提出先 joho-syogai@pref.okinawa.lg.jp

※沖縄県に、「事業実施法人等基本情報登録書及び法人が運営する障害福祉サービス事業所の基本情報登録書」の提出が必要な事業者(法人)は次のとおりです。

  • 沖縄県の指定を受けた事業者(法人)
  • 市町村(那覇市を除く。)の指定を受けた指定相談支援及び指定障害児相談支援事業所を運営する事業者(法人)

※福祉医療機構からメールで送付されるIDとパスワードは,事業者(法人)ごとに1つ付与されます。

  • 事業者(法人)が、沖縄県及び那覇市それぞれの指定を受けている事業所を運営している場合は、沖縄県及び那覇市ごとにIDとパスワードが1つずつ付与されます。
  • 那覇市の指定を受けた事業所の取扱いについては、那覇市へお問い合わせください。

※メールの件名には、「障害福祉サービス等情報公表システムへの登録」と記載して下さい。

事業実施法人等基本情報登録票及び法人が運営する障害福祉サービス事業所の基本情報登録書(提出様式)

提出先 joho-syogai@pref.okinawa.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。