脱毛や美顔のエステ 支払いが不安

ページ番号1003945  更新日 2024年1月11日

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相談事例一

一年半前にエステサロンで、有効期限が五年間の脱毛エステを十万円で契約し通っていた。さらに四ヵ月前に、他部位の脱毛や美顔エステが受けられ、お得と勧められてフリーチケット十万円分(有効期限一年)を購入した。出産を控えていて、今後はサロンに通えそうもないので解約したい。二つの契約ともクレジット契約だが、支払いは残るだろうか。(女性・二十歳代)

相談事例二

二ヵ月前に、「美顔のお試しコース」の雑誌広告を見て、試してみようとエステサロンに行った。若いうちに肌質を改善させた方がよいと勧められ、月一万円の支払いならと三十万円でクレジット契約をした。三回ほど通った時点で肌質は良くなっていたが、「細胞まで効果が及ぶ」「絶対効果がある」と勧められ、機械を使ったコースを追加で契約。その後、肌が荒れたが、食生活が乱れているためと言われ、サプリメントを含めて三回目の契約をしてしまった。一ヵ月の間に、三件で合計百二十万円の契約(有効期限一年)で、クレジットの支払いが月三万七千円になっていた。支払いが終わるのは三年後である。病院の薬で肌荒れは治ったが、効果がないし、学生で今後の支払いも不安なので解約したい。(女性・二十歳代)

処理概要

二事例ともに、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたり、中途解約が可能な契約だったので、エステ店に清算書を求めさせた後に、センターがあっせんした。〔事例一〕初回の契約はジェルの購入で、エステサービスの代金はその都度払っていることが分かった。交渉の結果、未使用のジェルの代金一万円が返金され、二回目の契約は使用したチケット代1万円を消費者が払った後に、クレジット契約が解除された。〔事例二〕清算書では、受けたエステサービス代と商品代、解約料の合計で三十九万円の請求となっていた。契約書の規定に沿った清算金額ではあったが、短期間に次々と契約を結ばせた勧誘の問題点や肌が荒れたことに対して適切な処置がされず、新たな契約を結ばせた問題点を指摘し、エステ店に再検討を求めた。肌が荒れた以後のエステ代が免除され、使用した商品代や三回分のエステ代十五万円を負担し解約となった。

アドバイス

エステサービスの契約は、期間が一ヵ月を超え、五万円を超える場合は特定継続的役務提供にあたり、八日間はクーリングオフができます。また、それ以後も、契約期間中は消費者に中途解約権が与えられています。エステサービスに伴って、必要なものとして購入した関連商品も解約できます。契約期間中に解約したい時は、サロンに中途解約を申し出て、清算書を求めてください。サービスを受けていて、肌等に障害が出た場合は、医療機関で診察を受けてください。エステ業者に原因があるときは、責任を求めこともできます。勧誘時に虚偽の説明があり誤認して契約した場合など、契約の取り消しが可能なときもあります。サービスの提供を一定期間にわたり、継続して受ける継続的サービスは、受けてみなくてはその効果が分かりません。次々と勧められ、支払いが厳しくなってしまう例もありますので、契約期間が長期に渡り高額になる契約は慎重に検討してください。

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