学習指導と教材のセット販売

ページ番号1003925  更新日 2024年1月11日

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家庭教師や指導付き学習教材の解約をめぐるトラブル

県民生活センターに寄せられる苦情相談の中で、学習指導と教材のセット販売に関するトラブルが後を絶ちません。相談の内容は、家庭教師など学習指導を受けるために必要と説明されて購入した高額な学習教材の解約をめぐり、業者がなかなか解約に応じない、高額な解約料や違約金を請求されたというケースが目立っています。

事例1

家庭教師の勧誘を電話で受け、営業員が自宅に訪問。深夜まで及ぶ執拗な勧誘で、家庭教師派遣と教材購入のクレジット契約をしてしまった。しかし、高額な契約金のため、後日解約を申し出たが、業者がなかなか解約に応じてくれない。

事例2

家庭教師の紹介の電話があり、教材の販売はしないというので訪問を許した。家庭教師の契約をしたが、教材も必要と説得されて教材の契約もした。紹介された家庭教師に不満があり、解約を申し出たが、教材の中途解約には応じられないと言われた。

事例3

電話で中学生の息子の学力診断テストの勧誘を受け、応じた。後日、テストの結果を説明したいと連絡があり、近くのファーストフード店で待ち合わせ、教材セットの購入を勧められ、契約をした。後になって、高額なので解約したいと電話したが、教材の解約はできないと言われた。

事例4

家庭教師の勧誘の電話があり、訪問してきた業者に勧められて契約をした。家庭教師の契約と思っていたら、教材の契約だったことに気付き、解約しようと業者へ連絡したら高額な解約料を請求された。

契約は慎重に

教材の販売が目的の業者は、家庭教師を紹介すると言って訪問し、言葉巧みに学習教材の必要性を説いて契約を迫ります。教材は3年分から6年分、複数教科を大量販売することが多く、教材の金額は数十万円以上と高額になります。

事例のように「高いからいりません」といっても深夜までおよぶ執拗な勧誘に根負けして契約に応じてしまったり、契約の内容を家庭教師の派遣のみと勘違いして、後日改めて契約書を見直すまで教材の販売だとは気付かなかったというケースも少なくありません。

契約期間が2ヵ月を超え、金額が5万円を超える家庭教師や指導付き学習教材の契約は「特定継続的役務提供取引」の指定役務の対象となり、クーリング・オフや中途解約ができます。

教材についても、学習指導に必要という説明を受けて購入していれば「関連商品」とみなされ、未使用分については、解約できます。

しかし、販売業者によっては家庭教師や指導と学習教材は別契約であると主張し、教材の解約になかなか応じない、不当に高額な解約料を請求する、クーリング・オフ期間(8日間)を過ぎてから教材を届けるために、教材の契約と気付くのが遅くなり、クーリング・オフの機会を逃してしまうなどのケースもありますので、契約はくれぐれも慎重に。

トラブルに遭わないためには、長期間にわたる高額で大量な教材の契約はさけた方がよいでしょう。営業員のセールストークに惑わされず、契約の内容を書面でよく確認することが大切です。不要であれば、8日以内にクーリング・オフしましょう。

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