勧められ買った健康食品 解約・返品したいのだが

ページ番号1003928  更新日 2024年1月11日

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相談事例1

新聞折り込みチラシの健康食品で、病気回復(がんなど)の体験談を読み、身内の者に早期がんで入院予定があったので、話を聞こうと販売店へ電話を入れた。担当者が来訪し、効果を得るためには一定期間の飲用が必要と勧められ、一定量をまとめて購入契約した(約五十万円)。しかし本人は、においが気になり気分も悪く感じるので、飲用を続けるのは無理と言う。契約後1ヵ月近く経過しているが、やむを得ず販売店へ事情を説明し解約を申し出たところ断られてしまった。(男性・六十歳代)

相談事例2

近所の貸店舗で、健康食品などの無料サンプルを配り、健康に関する話が聞けるので毎日のように通っていた。店舗で健康に良いとか体質改善などと紹介される健康食品を三ヵ月の間に次々と(四種類)現金払い(約四十万円)で購入した。契約後五ヵ月経過しているが、体調を崩し現在通院治療中である。このまま飲用し続けることに不安を感じるので未開封分を返品したいが、店舗はほかへ移動しており連絡が取れず困っている。(女性七十歳代)

処理概要

事例1について、センターから販売店へ連絡し薬効を期待させ効果のためと称し、一定量を販売することは薬事法に抵触する可能性もあることを伝え解約対応を求めた。ところが交渉途中で販売店責任者と連絡が取れなくなったので、あらためて書面で相談者から販売店と信販会社へ解約と支払停止の申し出を行った。その後しばらくして販売店責任者から途中都合により中断したことの釈明と謝罪があり、開封飲用した分など約七万円の費用負担で合意解約となった。事例2について、センターから販売店本社へ連絡し、健康や体質改善などと次々販売している点や通院治療中であることなどの問題点を指摘し交渉したところ、未開封分については引き取って、代金を相談者へ返金(約十六万円)することで解決した。

問題点・留意点

健康志向を背景に、多種多様ないわゆる健康食品が販売されています。センターに寄せられる相談の中には、飲用後に発疹や下痢、発熱したなどの危害相談のほかに、病気が治るといわれたが効果がない、家族に内証で購入するよう強要されたなど不適切な勧誘による相談も多く寄せられています。健康食品は、法律的には食品なので医薬品のように「○○に効く」などという効能・効果をうたったり表示することは許されていません。健康増進法では、間接的に効果を暗示しているもの、例えば経験談を引用または掲載することも規制対象とされています。健康食品は、食品衛生法の安全規制を守る義務はありますが、個別の規格基準は定められていません。健康食品のメリット・デメリットを理解し、セールストークをうのみにして購入することのないよう注意しましょう。また、体調不良や病気治療中の人は、飲用する前に主治医の診察を受け相談することも大切です。いずれにしても、食生活による健康の増進は、栄養バランスを考えた食事を規則正しく、おいしく摂食することが基本のようです。

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