アトピーの予防にと羽毛布団買わされた

ページ番号1003917  更新日 2024年1月11日

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相談事例

この地域で布団の点検を無料でやっていると電話があり業者が訪れた。県営団地で布団を介して、ダニが異常繁殖したという数年前の新聞記事を見せながら商品の説明があり、ダニが原因でアトピーになると言われた。子供のアトピーを心配していたこともあり、この布団を使用したら大丈夫、アトピーにならないと言われ、百万円近いクレジット契約(羽毛布団セット数枚)を結んだ。アフターサービスも万全との話だった。1年半後、同じ業者から電話があり、1年に1回は布団のクリーニングが必要と言われた。自宅を訪ねてきた販売業者は、クリーニングには三ヵ月かかると言った。前回は、夫に内証で契約したので、布団を持ち帰られると夫に知られると思い困ってしまった。勧められるままに再度ふとんの購入を契約してしまった。二件のクレジット契約が総額で百四十万円と高額となり、支払いが困難となった。解約したい。(23歳・主婦)

処理概要

相談者、業者をセンターに来所させて話し合うことになった。一件目の商品に関しては、相談者が契約したことを夫に内証にしていたため、月々の支払いに困り、クレジット代金に充てるため、複数の友人に購入した羽毛布団セットを単品で売却をしていた。そのため、返品し精算できる羽毛布団がわずかしか残っていなかったため、クレジット契約の支払いを続けることとなった。二件目については、業者側が一件目の布団のクリーニングが必要と再訪し、布団のクリーニングに三ヵ月かかるとの説明が契約の動機となっていた。センターより業者へ連絡を入れると、クリーニングに三ヵ月かかる事実はなく、当時の営業員は退職しており事実確認はできないが、販売方法に問題があることを認め、話し合いにより無条件での解約に応じた。

問題点・留意点

訪問販売では、一度購入した消費者が「次々販売」のターゲットになる可能性があり、事例のように販売目的を隠して訪れ、新たな契約へつなげるケースが多々あります。一件目の契約は、子どものアトピーを心配する親心を利用し、新聞記事で不安感をあおり、契約につなげたケースです。二件目では布団のクリーニングに行きますとアフターサービスの連絡をし、クリーニングに時間がかかると虚偽の説明をしたことで、相談者が勘違いをし契約をしてしまったケースです。二00四年十一月に改正された特定商取引法では、事例のような訪問をする際には、最初に勧誘目的を明示することなどが義務付けられています。事実と違う説明が動機で契約した場合は、契約の取り消しを求めることも可能となりました。購入するつもりはなかったが、説明を受け、その時は分かったつもりでも、よく考えると疑問が残るような時は、契約後に書面の交付を受けてから八日間であればクーリングオフも可能です。また、クーリングオフ期間が過ぎても販売方法などに問題があれば、話し合いによる解決ができる場合もあります。契約を結ぶ際には、一人で決めず家族ともよく話し合い、必要かどうか慎重に検討しましょう。契約をする場合も、書面もよく確認をし、クレジット契約での支払い総額や支払い回数およびボーナス時の支払い金額はどうかよく確認をし、安易に契約を結ぶことは避けましょう。

このページに関するお問い合わせ

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