結婚相手紹介サービス解約したいが

ページ番号1003933  更新日 2024年1月11日

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相談内容事例1

三日前、結婚相談所の会員に登録した。解約したいが、支払ったお金は返してもらえるか。(六十代男性)

相談内容事例2

一カ月前、結婚相談所に入会した。当初、自分の希望を伝え、希望に沿った相手がたくさんいるということだった。だが、紹介される女性はイメージが違うし、アドバイザーの不用意な言葉に傷ついた。入会時に支払った十一万五千円のうち経費を差し引いた分の返金を求め、退会したい。(五十代男性)

処理概要

最初の事例については、結婚相手紹介サービスの場合、クーリングオフができることを説明をし書面にて通知するよう伝えた。業者がクーリングオフを拒否したため、当センターに来所してもらい、法律で定められていることなので応じるよう説明を試みたが、頑として受け入れず、返金も認めなかった。沖縄総合事務局の関係窓口で説明を受けるよう話したが、それも受け入れなかったため、センターでの斡旋は不調に終わった。しかし、相談者は納得できないとのことで、少額訴訟を検討したいとのことであった。次の事例については、結婚相手紹介サービスの場合、中途解約が可能なことを説明し、業者に中途解約を通知してみるよう話した。その後、相談者より業者が中途解約の趣旨に沿った精算をし、五万円返金がされたと連絡があった。

問題点・留意点

勧誘や入会の説明時に「いつでも自由に退会でき、退会時に返金される」と言われたが返金されない。また、女性数人のプロフィールを見せられ、自分の好みのタイプがいて、この機会を逃したらもう会えない、今が最後のチャンスと言われて契約を急がされた等のトラブルが増えたことにより、二00四年一月一日以降の契約について、結婚相手紹介サービスも特定継続的役務提供の規制対象に追加されました。特定継続的役務とは、いわゆる継続的なサービス提供契約のことで、実際に受けてみなければ判定が困難なことなどからトラブルが生じやすいため法規制が加えられました。役務提供事業者が二カ月を超えて役務提供することと契約の総額が五万円を超えていることの両要件をみたす契約が規制の対象となります。クーリングオフ制度や中途解約制度を定めており、中途解約の申し出は契約期間中であれば、いつでも理由を問わずできます。すでに提供を受けたサービスに相当する料金と、提供を受けていない分については、一定の解約料を払って解約できる制度です。また、サービスに伴い購入する必要があるものとして販売された指輪や装身具等も関連商品として、解約が可能です。ただし、相当分の違約金の請求が考えられます。法律で認められている制度ですので、まずはクーリングオフ、または中途解約を申し出てみることです。万が一、業者が応じないようなら、各消費生活相談窓口へご相談ください。場合によっては、主務官庁への申し出制度もあり、業者への罰則や行政処分もあります。また返金を求めるために少額訴訟制度の利用も可能です。契約を結ぶ際には、広告やイメージだけで判断せず、契約内容を書面などで十分確認することが大事です。特に、前払いや長期間にわたる契約を結ぶ際には、慎重に判断することが大事です。

このページに関するお問い合わせ

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