次々と契約してしまった在宅ワークを解約したい

ページ番号1003938  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

相談内容

二年前、自宅でパソコンを使い簡単な入力で収入が得られる仕事があると電話で勧誘された。仕事をするには、ワープロ検定三級の資格を取る必要があるので、そのための教材を購入しなければならないといわれた。支払いに不安があることを伝えると、収入が月五万円ほど入るので、その中から支払いができると説明され、百五万円のクレジット契約を結んだ。しかし、パソコンの操作など初心者には難しく、なかなか資格が取れなかった。三カ月後、別の業者から在宅業務という言葉を耳にしたことがあるか、興味があるかと電話があり、すでに別の業者と契約していることを話した。内容を話すと実際に資格が取れたのか、仕事をもらっているかなど聞かれ、資格が取れず仕事もできないことを話すと、自社の仕事内容の説明を始めた。旅行会社の旅行広告、プラン、パック等を手書きで作成するとのこと。一般旅行業務取扱主任者という資格があれば、一日二十分、十日間の仕事で二万円の収入になると説明された。資格も、試験に一回で合格すれば二十万円の報奨金がもらえる、試験も過去問題を解いていくだけで、五カ月後の試験には合格できるといわれ七十一万円の教材の契約をした。しかし、実際はテキストの内容は理解できないうえに、過去の問題はまったく解けない状況であった。それから半年後、別の業者から在宅ワークに興味があるかと電話があった。すでに二社と契約しており、資格が取れず支払いだけが続いている状況を話すと、資格を取らなくても仕事ができるとの説明だった。自社のトレーニングを三十時間受ければ仕事を紹介する、一週間でトレーニングを終了するので、すぐに仕事を初めてもらいたいと言われ魅力を感じ、そのために必要と七十四万円の契約をした。しかし、トレーニングはだんだん難しくなり、三十時間を終了しても終わらない。質問をすると専門用語でまくし立てられ、質問をするのが怖くなり、仕事の紹介もないまま支払いだけが続いている。これまで仕方なく三社に支払ってきたが、他にも借金がありこれ以上支払えない。解約したい。(三十代主婦)

処理概要

この相談者は、一件目の契約を二件目の契約で、一、二件目の契約を三件目で取り返そうと次々と契約をしてしまいました。一件目の業者はすでに倒産しており、信販会社へ支払い停止の抗弁書を送り、これ以上の支払いをしなくてよい事になりました。二件目と三件目については業者に契約に至る経緯と解約通知を、クレジット会社へは支払い停止の抗弁書を通知しました。その後、当センターで交渉し二件目の契約については、既に支払った分を解約料とする事で合意解約になりました。三件目については現在交渉中です。

問題点・留意点

このような販売方法を業務提供誘引販売といい、業者が提供または紹介する業務をすれば収入になると勧誘し、その業務に必要と商品や役務の契約をさせる取引で、特定商取引法の規制があります。契約を締結するまでに概要書面を、契約を締結した時は契約書面の交付を義務付けています。また、クーリングオフも二十日間認められています。収入を得るために、教材代、登録料、保証金といった名目で先に消費者が代金を支払うような契約は要注意です。契約したあとでおかしいと思った場合は、お近くの消費生活相談室や県民生活センターへ相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。