エステと補正下着で170万円何とか解約したいのですが

ページ番号1003918  更新日 2024年1月11日

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相談内容

学生だった二年前、友人に無料の美顔お試しキャンペーンに誘われて、気軽な気持ちでエステサロンに行った。無料エステを受けアンケートに答えるうちに、脱毛エステを勧められた。割引できると言われ、脱毛エステとトリートメント等を七十万円でクレジット契約した。翌日、高額な契約をしたことが怖くなり、クーリングオフしたいと連絡したが、説得されてしまった。月に二度サロンに通っていたが、一カ月後に、痩身用に補正下着を勧められた。一枚だけ買いたいと言っても、この下着は毎日着ないと効果がない。着回しのため必要とセットでの購入を勧められ、支払いも半年後からのクレジットにしてあげる、学生でもアルバイトすれば大丈夫と説得され断りきれずに七十万円のクレジット契約をしてしまった。さらに三カ月後、補正下着のサイズチェックに呼び出され、肌が荒れていると言われ、サプリメントを勧められた。これ以上のクレジット契約は嫌だったので、何度も断ったが絶対にきれいになるし、悩んでいてもしかたない、クレジットの支払方法もまた半年後にしてあげると、半ば強引に半年分を三十万円で契約させられた。その後、仕事に就きエステに通えないし、総額百七十万円の高額なクレジット契約となってしまい、支払いも難しいので解約したい。(二十代女性)

処理概要

相談者がエステ店へ解約の申し出をしたが、脱毛エステは解約することができるが、脱毛エステ用のトリートメントと補正下着やサプリメントは解約できないと言われたとのこと。センターからエステ店へ、脱毛エステ契約を結ぶ際に必要となると言われ契約したトリートメントも、特定継続的役務の関連商品と言えるので解約を求めた。また、クーリングオフ回避や強引な勧誘、学生にもかかわらず支払い能力を超えた「次々販売」の問題があることを指摘し、未使用分の商品の解約を求めた。補正下着、サプリメントともに、未使用分を返品し、使用した分はそれぞれの単価で精算し、法定の解約損料を支払い合意解約となった。

問題点・留意点

脱毛・痩身などさまざまなエステティックサービスの契約がありますが、無料やキャンペーン中との広告につられ店舗へ出掛け、長時間勧誘を受け、断りづらくなり契約したとか、完全に脱毛できるまで面倒みますと勧められて契約したなど、さまざまな例があります。短期間では終了しないことが多く、長期間のコース設定し、数十万円から数百万円の代金を現金やクレジット契約を組んだが、効果がない、支払い困難などで解約をめぐるトラブルが起きてしまいがちです。そこで、特定商取引法では、エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの六業種を特定継続的役務提供と呼んで、法規制の対象としています。契約金額が五万円を超え、一定の期間を超える継続性をもつ契約について、クーリングオフ制度や中途解約制度を定めており、中途解約の申し出は、契約期間中であればいつでも理由を問わずできます。既に提供を受けたサービスに相当する料金と提供を受けていない分については一定の解約料を払って解約できる制度です。また、サービスに伴い購入する必要があるものとして販売された化粧品や健康食品等も関連商品として、解約が可能です。このようなトラブルを避けるためには、消費者も契約に対する責任を認識し、言われるまま、契約に応じるのではなく、必要なものなのかよく考えましょう。また、きっかけとなった広告やチラシ、パンフレット等を保存しておくことも大切です。いずれにしても高額な契約は即決を避け、慎重にしましょう。

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