クレジット契約の基礎知識

ページ番号1003877  更新日 2024年1月11日

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クレジットの仕組み

イラスト:三者間クレジット契約の仕組み

クレジット契約には、「割賦販売」または「自社割賦」といわれる二者間クレジット契約と「割賦購入あっせん契約」といわれる三者間クレジット契約があります。
二者間クレジット契約は、消費者と販売店の二者間クレジット契約であり、消費者は販売店と商品の売買契約を締結し、商品の売買代金を販売店に対し分割払いします。
三者間クレジット契約は、消費者、販売店、クレジット会社の三者の関係で成り立っています。
三者間クレジット契約では、消費者が販売店から商品を購入した場合、クレジット会社が販売店に商品代金を一括して支払い、消費者はクレジット会社に対し、商品代金に手数料を加算した金額を分割して支払うことになります。商品代金を分割払いする点では二者間クレジット契約と似ていますが、分割払いの相手が販売店でなくクレジット会社である点で、二者間クレジット契約と異なります。
三者間クレジット契約では、消費者は販売店との間で商品の「売買契約」、クレジット会社との間で「立替払い契約」を締結します。また、販売店とクレジット会社との間では、あらかじめ「加盟店契約」が締結されています。
三者間クレジット契約では、通常消費者が直接会うのは販売店の従業員だけであり、消費者はクレジット会社と契約していることに気がつかない場合がありますので、注意する必要があります。
「くらしの豆知識2003」より

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