家庭用治療器具「何にでも効く」で誤使用

ページ番号1003924  更新日 2024年1月11日

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事例

近所の空き店舗に、日用品が格安で購入でき、健康についての話が聞ける店が開店した。高齢の父は数回通ったところで「何にでも効果がある」と勧められ、腰などに巻いて使用する電気治療器具を購入した。「何にでも効く」を鵜呑みにし、目の病気を患っている母の目に治療器を巻き付け使用したところ、網膜が傷ついてしまった。

処理結果

「何にでも効く」などと薬事法に抵触するようなセールストークでの購入で、誤使用により危害が発生しているなどの問題があることから、県民生活センターから販売店へセールストークの問題点や危害について説明し解約交渉した。販売店は「何にでも効く」という説明はするはずがないと言いながらも、使用方法が理解されていないために起こった誤使用の危険性を考慮し、無条件で解約に応じることになり、商品は販売店へ返送、商品代金は消費者へ返金された。

アドバイス

「腰痛改善」「健康のため」等の様々な目的で、家庭用治療器具類が販売されています。購入に至る経緯は、このケースのように店舗が閉鎖するので自宅用に格安で販売するからと言われ断り切れずに契約したり、あるいは販売員の訪問を受け購入したりと様々です。家庭用治療器具類は薬事法で医療器機に該当するため、「疲労回復」「血行をよくする」などの一定の効能効果を表示したり、広告するためには、医療器機として承認を受けるか、または定められた基準に適合しなければなりません。効能効果の表現については、薬事法の医薬品等適正広告基準により様々な規制がなされ、「あらゆる病気が治る」「絶対治る」などの表現は認められていません。そのような表現を使った場合は違法行為になります。一定の効能効果を認められた治療器具でも、効能については個人差があり、また既往症があると使用できない治療器具もあるので、購入の際はセールストークに惑わされないで慎重に判断していください。

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