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更新日:2018年9月12日
全国の消費生活センター等には、「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる。」や「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられております。
そのため、国民生活センターにおいては、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関するトラブルの未然防止・拡大防止のため、最近の事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起と関係機関への情報提供を行ったところです。
特に本県では、台風が襲来後(8月~翌年2月頃)に事業者が自宅に訪問し勧誘する事例において、同様のトラブルに関する相談が寄せられる傾向があります。ご注意ください。
保険を使った住宅修理サービスに関するトラブルでお困りの方は、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
(相談事例)
☆:保険会社では、このような事業者の情報は共有しています。損害保険を使った修繕を勧める事業者との契約は安易に行わないように気を付けましょう。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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