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更新日:2018年6月8日
「チラシで運動教室(ジムなど)の体験教室に関するお知らせがあったので参加した。体験教室終了後に『入会しませんか。』と声をかけられ、入会申込書にサインし入会金を支払ったが、帰宅後に運動メニューが体に合わなかったのか体調不良になり(又は契約書を確認したら月謝が高いことに気づき)、すぐに解約の申し入れを行ったら『違約金が発生する。』と言われた。まだ受講もしていないのに違約金を取られるのは納得いかない。」との相談があります。
一部の運動教室には、契約書の退会時の規定で違約金が発生する場合があります。
そのようなトラブルにならないよう、入会の申込みの際に、①入会金、②月謝、③契約コースのメニュー、④退会時の規定など、しっかりと説明を受け、ご自身も書面を確認した上で契約するようにしましょう。
運動教室との契約でお困りの方は、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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