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更新日:2020年11月12日
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)では、施設・事業の透明性を高め、教育・保育の質の向上を促していくため、教育・保育施設の設置者、地域型保育事業の事業者に対して、県内市町村において確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとする際などに、当該施設・事業において提供する教育・保育に係る情報を知事に報告することを求めており(法第58条第1項) 、当該報告を受けた知事は、報告の内容を公表することとされております。(法第58条第2項)
各施設の教育・保育の提供に係る情報については、『子ども・子育て支援情報公表システム(通称「ここdeサーチ」)』で公表されています。
各施設の従業者の雇用形態については、下表をご確認ください。
南部地区 |
中部地区 | 北部地区 | 宮古・八重山地区 |
---|---|---|---|
座間味村(※) 粟国村(※) 渡名喜村(※) 南大東村(※) 北大東村 (※) |
東村 |
与那国町 竹富町(※) |
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