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更新日:2016年10月12日
資料1 社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料(PDF:3,512KB)
資料3 社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議資料(抜粋)(PDF:2,104KB)
正式な変更手続きを行う前に、変更(案)をデータで提出して頂きます。提出後、当課より確認完了(受理完了)の連絡がありましたら、正式な変更手続を行って下さい。
【社会福祉法改正に係る定款変更の手続き手順】
(1) 定款変更(案)を電子申請で提出 ※下段にデータ掲載
(2) 変更(案)の内容を県(子育て支援課)で確認
(3) 県から各法人へ確認完了の連絡(メール又は電子申請上にて)
(4) 正式な定款変更手続きの開始
【定款変更(案)の様式】
【電子申請】
《定款変更(案)を提出する》(外部サイトへリンク) ※沖縄県子育て支援課所管法人のみ
-操作手順-
(1)「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
(2)「同意する」をクリック
(3)項目入力後「確認へ進む」をクリック
(4)「申込む」をクリック
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要その他社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届け出なければならないと規定されています。
「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)において定められた現況報告書の様式を掲載しますので、ご活用ください。
※上記ファイルをダウンロードしても開けない場合、下記ファイルをダウンロードしてください。(内容は同じですが、エクセルのバージョンが異なります。)
社会福祉法人現況報告書様式(エクセル2003以前)(エクセル:174KB)
下記バナーをクリックし、電子申請の手続きを行ってください。(電子申請の手順)(PDF:267KB)
「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成26年5月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)(PDF:931KB)
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