介護職員等に係る産休等代替職員配置支援事業のご案内【受付中】

ページ番号1007204  更新日 2024年1月11日

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事業の概要

介護施設等で勤務する職員が、出産又は傷病のため、長期にわたって継続する休暇を必要とする場合、その代替職員任用に係る賃金(給料、手当、賞与など、労働の対償として使用者が労働者に支払うもの)を補助します。対象となる施設、職種、期間につきましては、下記実施要綱をご覧ください。

※産休職員に対し、代替職員が任用される期間中、賃金の全額を支給している必要があります。

補助対象期間と補助額

1.補助対象期間

下記期間のうち、代替職員任用に係る賃金を補助します。

  • 産休:出産予定日の8週間(多児妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間
  • 病休:病気休暇を開始して30日を経過した日から起算して60日を経過する日までの期間

補助額

基準額:1日あたり7,600円×対象期間中の代替職員の勤務日数

  • ※代替職員への実支出額が基準額よりも少ない場合は、少ない方の額を補助します。
  • ※1日の勤務時間が8時間未満の場合は、任用期間内の総勤務時間を8で除した日数をもって算出します。

交付申請のめやす

  • 産休の場合:代替職員任用開始日の1か月前の日まで
  • 病休の場合:代替職員任用開始日の10日前の日まで

※平成30年4月~10月の分につきましては、上記期日に関わらず対応しますので御連絡ください。

手続き

1 交付申請

  • 記入の一例は介護職員等に係る産休等代替職員配置支援事業実施計画書・経費内訳書(Excel)をご確認ください。
  • その他関係資料(就業規則(写)、産休の場合は妊娠証明書、病休の場合は医師の診断書及び勤務表(写)等を添付ください。代替職員任用後は、代替職員の採用通知の(写)又は労働条件通知書の(写)を提出ください。)

2 実績報告

※事業終了日から30日以内、又は交付決定日の翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出

3 補助金の請求

 ※任用期間の変更や中止(廃止)があった場合は、下記の申請書を提出してください。

4 変更交付申請(※補助金の増額が見込まれるときに提出)

  • その他関係資料

5 中止(廃止)承認申請(※任期中に代替職員との雇用関係がなくなったとき、産休職員が就業したときに提出)

  • 中止(廃止)になる理由が分かる関係資料

提出先

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課在宅福祉班

〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2

  • 電話番号:098-866-2214
  • ファクス番号:098-862-6325

お知らせ

2018.9.11更新「交付申請のめやす」にある対応期間を一部延長しました。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。