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更新日:2023年9月25日
沖縄県では、介護事業所におけるICTの普及促進を図り、介護事業所の業務の効率化及び生産性向上に資するため、県内の介護事業者のICT導入支援に係る補助を行います。
介護事業所がICTを導入する場合に、事業者からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。
※詳細については、沖縄県地域医療介護総合基金事業(ICT導入支援事業)補助金実施要綱(以下、「県実施要綱」という。)及び国実施要綱を確認すること。
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)上の介護サービスを行う沖縄県内所在の事業所(以下「事業所」という。)を運営する者(以下「事業者」という。)とする。
次に掲げる1~6について、いずれも満たすことを補助要件とする。
【補足】SECURITY ACTION について
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。
・「SECURITY ACTION」の概要説明
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/(外部サイトへリンク)
・「新5分で出来る!情報セキュリティ自社診断」
https://www.ipa.go.jp/files/000055848.pdf(外部サイトへリンク)
次に掲げる1~5を補助対象とする。(それぞれの要件については県実施要項を確認すること。)
ただし、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
1.介護ソフト等
2.情報端末
※持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。
3.通信環境機器等
※機器の購入・設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。
4.保守経費等
※ただし、当該年度分に限る。
5.その他
バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトの導入に係る経費(ただし、当該年度の補助による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと。)の環境が実現出来ている場合に限る。)
※※ 導入したICTに係る注意点 ※※
補助事業により導入した価格が30万円以上のICT機器については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄していけません。
(1) 補助対象経費の実支出額の合計に補助率「3/4(※)」又は「1/2」を乗じた額を算出します。
(2) (1)で算出した額と、以下の表に定める職員数に応じた補助上限額とを比較して、少ない方の額を補助額とします。
※補助率3/4の適用を受けようとする場合は、以下の3つのいずれかを満たす必要があります。
※補助率3/4の適用及び職員数の考え方について、県実施要綱を確認すること。
1 職員数 |
2 基準額 |
1名以上10名以下 |
1,000,000円 |
11名以上20名以下 |
1,600,000円 |
21名以上30名以下 |
2,000,000円 |
31名以上 |
2,600,000円 |
令和5年度の申請方法については、協議書による事前協議制とし、協議内容に基づき、予算の範囲内で選定を行います。(書面通知により採択の可否をお知らせします。)
具体的な事務フローについては、以下の図を確認してください。
また、事前協議を行う場合には、必ず、県実施要綱及び事業の流れをご確認ください。
令和5年9月8日(金)~10月6日(金)※当日消印有効
※先着順ではありません。提出された事前協議書等を審査し、書面で採択の可否をお知らせします。事前協議書の提出により必ず補助を受けることができるわけではありませんので、ご留意ください。
※協議書(協議資料一式)が整いましたら、以下提出先まで、郵送にてご提出ください。また、併せて協議書送付の旨の連絡を担当までご連絡ください。
※年度内(令和6年3月末日)までに導入し、支払いを完了しないと補助対象となりませんので、ご注意ください。
※採択の可否に関わらず、提出いただいた協議書等は返却いたしかねますので、ご了承ください。
事前協議として、以下の書類を提出してください。県において審査を行い、補助の可否を通知します。
※その他、追加の資料を求める場合があります。
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 高齢化対策・介護人材班(ICT導入支援事業担当)
※封筒に「ICT導入支援事業協議書在中」と記載の上、郵送してください。
※なお、郵送の際には、協議書送付の旨の連絡を担当までご連絡お願いいたします。
電話:098-866-2214 FAX:098-862-6325
【事業協議関係】(事前協議関係)(令和5年10月6日まで)
【交付申請関係】(県からの内示後、別に定める日までに)
【実績報告関係】(補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い期日まで)
【補助金請求関係】(県からの額の確定通知後)
【その他様式】
本事業においてICT導入等を行った事業者は、導入年度及び導入翌年度に厚生労働省老健局高齢者支援課業務効率化・生産性向上推進室(以下、「国」という。)に導入製品の内容や導入効果等を報告する必要があります。
具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、毎年度、別途厚生労働省から通知がありますので、県から連絡します。
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