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更新日:2023年2月10日
有料老人ホームに該当する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、届出が義務付けられています。
(有料老人ホームの所在地が那覇市の場合は、届出や指導等に関する事務手続は、那覇市にて実施しています)
有料老人ホームの運営は、個人経営でなければ、どなたでも可能ですが、有料老人ホームに該当する場合には、
事業開始予定、既に運営中にかかわらず届出が必要です。
リンク先の指導要綱等を参照
有料老人ホームの設置を行う者は、「事前相談」「建築確認と用途変更」「設置届出」「事業開始報告」の事務手続を行ってください。
*有料老人ホーム(住宅型・健康型)届出受付処理の流れ*(PDF:301KB)
*有料老人ホーム設置にあたっての留意事項について*へのリンク
高齢者の安全、安心な生活の場としての有料老人ホームであるためには、一定水準以上の構造設備、運営基準
を持つ必要があります。そのために、沖縄県では、「沖縄県有料老人ホーム設置運営指導要綱」に基づき事前相談
を行っています。設置予定者は必ず、事前相談を受けてください。
新規建物の場合には、有料老人ホーム用途で建築確認申請を行う必要があります。既存の建物を改修等を
実施したうえで、有料老人ホームを運営する場合であっても、県の指針を遵守することはもとより、建物用途の
変更が必要な場合があります。詳細は、各土木建築所管部署に確認して、必要により、建物用途を「有料老人
ホーム」に変更してください。
既存建物が賃貸の場合であっても、建物用途の変更は必要です。
老人福祉法の規定に基づき、県知事あてに届出が必要です。
設置者は、事業開始の2ヵ月前か、入居者募集開始のどちらか早い期日までに、届出を行ってください。
届出が完了しますと、申請者と設置市町村に通知を行います。届出書類、届出添付書類に不足、不備がある
場合には、 「補正依頼」を県から送付しますので、早急に対応してください。
届出がされた施設は、「施設一覧」と介護保険法上の「住所地特例リスト」に記載して、沖縄県公式ホームページ
で公開します。
*住所地特例について(対象施設、対象外施設一覧)*へのリンク
有料老人ホームの建設工事が完了し、事業開始をした場合、速やかに県知事あてに「事業開始報告」を提出して
ください。また、 「事業開始届」と同時に下記書類の写しも必要により提出してください。
規程による検査済証
(消防法第17条の3に基づく届出)
また、設置届において届け出た内容に変更が生じた場合には、県知事あてに事業変更届を提出してください。
今後、提出いただいた「情報開示一覧」「重要事項説明書」は、沖縄県公式ホームページにて公開する予定です。
有料老人ホーム 「情報開示一覧」「重要事項説明書」は、下記「有料老人ホーム設置届」へのリンクから
該当様式を使用してください。
届け出た内容に変更が生じた場合には、その都度県知事あてに事業変更届、廃止(休止)届を提出してください。
また、施設の状況や届出内容等について、毎年定期報告をいただいています。
そのほか、県から定期的、随時の立入検査が行われますので、日頃からの適正な運営、入居者およびご家族様
の満足度向上に心がけた運営をお願いします。
*有料老人ホーム事業変更届*へのリンク
*有料老人ホーム廃止(休止)届*へのリンク
有料老人ホーム施設内にて重大事故が発生した場合には、県に報告をお願いします。
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