有料老人ホーム(住宅型、健康型)の手続きの流れ

ページ番号1007377  更新日 2024年1月11日

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有料老人ホームは、県への届出が必要です

有料老人ホームに該当する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、届出が義務付けられています。

(有料老人ホームの所在地が那覇市の場合は、届出や指導等に関する事務手続は、那覇市にて実施しています)

有料老人ホームの運営は、個人経営でなければ、どなたでも可能ですが、有料老人ホームに該当する場合には、事業開始予定、既に運営中にかかわらず届出が必要です。

有料老人ホーム設置に係わる事務処理の流れ

有料老人ホームの設置を行う者は、「事前相談」「建築確認と用途変更」「設置届出」「事業開始報告」の事務手続を行ってください。

事前相談

高齢者の安全、安心な生活の場としての有料老人ホームであるためには、一定水準以上の構造設備、運営基準を持つ必要があります。そのために、沖縄県では、「沖縄県有料老人ホーム設置運営指導要綱」に基づき事前相談を行っています。設置予定者は必ず、事前相談を受けてください。

建築確認と用途変更

新規建物の場合には、有料老人ホーム用途で建築確認申請を行う必要があります。既存の建物を改修等を実施したうえで、有料老人ホームを運営する場合であっても、県の指針を遵守することはもとより、建物用途の変更が必要な場合があります。詳細は、各土木建築所管部署に確認して、必要により、建物用途を「有料老人ホーム」に変更してください。

既存建物が賃貸の場合であっても、建物用途の変更は必要です。

設置届出

老人福祉法の規定に基づき、県知事あてに届出が必要です。

設置者は、事業開始の2ヵ月前か、入居者募集開始のどちらか早い期日までに、届出を行ってください。

届出が完了しますと、申請者と設置市町村に通知を行います。届出書類、届出添付書類に不足、不備がある場合には、「補正依頼」を県から送付しますので、早急に対応してください。

届出がされた施設は、「施設一覧」と介護保険法上の「住所地特例リスト」に記載して、沖縄県公式ホームページで公開します。

事業開始報告

有料老人ホームの建設工事が完了し、事業開始をした場合、速やかに県知事あてに「事業開始報告」を提出してください。
また、「事業開始届」と同時に下記書類の写しも必要により提出してください。

  • 「検査済証」:新規建築物や、完了検査が必要な建築申請を行った場合には、建築基準法7条の2第5項の規程による検査済証
  • 「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出証」:スプリンクラーや通報装置の設置届
    (消防法第17条の3に基づく届出)
  • 「防火対象物使用開始届出書」:条例に基づく使用開始届出書

また、設置届において届け出た内容に変更が生じた場合には、県知事あてに事業変更届を提出してください。

今後、提出いただいた「情報開示一覧」「重要事項説明書」は、沖縄県公式ホームページにて公開する予定です。

有料老人ホーム「情報開示一覧」「重要事項説明書」は、下記「有料老人ホーム設置届」へのリンクから該当様式を使用してください。

開設後の事業変更等について

届け出た内容に変更が生じた場合には、その都度県知事あてに事業変更届、廃止(休止)届を提出してください。

また、施設の状況や届出内容等について、毎年定期報告をいただいています。

そのほか、県から定期的、随時の立入検査が行われますので、日頃からの適正な運営、入居者およびご家族様の満足度向上に心がけた運営をお願いします。

重大事故の報告について

有料老人ホーム施設内にて重大事故が発生した場合には、県に報告をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。