ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 施設福祉班(老人ホーム・福祉施設・福祉法人関係) > 令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業における当初協議の実施について
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更新日:2022年6月8日
当初協議の受付は終了しました。次回の協議については厚生労働省より通知があり次第お知らせします。
※現時点では実施の有無、時期を含め未定です。
標記の交付金については、介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、老朽化に伴う大規模修繕等のほか、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)を踏まえ、耐震化改修のほか、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等を支援しているところです。
つきましては、下記のとおり協議を実施いたしますので、事業の実施をご検討の上、ご活用いただきますようお願いします。
なお、あくまでも「協議」の受付に係る案内であり、「補助金交付申請」の受付ではありません。補助金交付決定前に事業に着手した場合は、補助対象外となることに留意してください。
補助金の交付申請については後日、案内します。
「令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における当初協議の実施について」(令和4年5月18日付子高第224号)
補助対象 事業 |
スプリンクラー設備等の整備 (平成27年の消防法令の改正に伴い、新たにスプリンクラー設備等の整備が必要となる施設を想定) |
補助率 |
補助率:定額 |
補助額 |
補助上限:9,710円/平方メートル 1,000平方メートル未満の施設が対象。また、別途、ポンプユニットは上限244万円/施設(スプリンクラー整備に伴うものに限る)、自動火災通報装置は108万円/施設(300平方メートル未満)、火災報知設備は32.5万円が上限額/施設(500平方メートル未満)がある。
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補助対象 施設 |
定員30人以上の(通所介護事業所にあっては19人以上)大規模施設等であって下記に該当するもの。 1.軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) 2.有料老人ホーム 3.通所介護事業所(宿泊を伴うものに限る) |
提出書類 |
添付資料1.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) 添付資料2.見積書(2者分) 補助対象面積の確認作業については、 |
提出方法 |
紙媒体:3部(郵送または直接持ち込み) 電子媒体メール送付先:通知文の担当者欄に記載したアドレス |
提出期限 | 令和4年5月27日(金曜日)※期限厳守 |
留意事項 |
(別紙1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(PDF:264KB)にて対象経費や留意事項等を確認して提出すること。 【留意事項】 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。なお、対象経費の実支出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出すること。 (参考4)補助対象面積の按分方法について(PDF:53KB) 【補助対象外】 未届け有料老人ホーム 消防法施行令改正(平成27年4月1日)以降に新設した施設 宿泊を伴う通所介護事業所で年間、月間の両方ともに利用人数実績(宿泊利用者/総数)が5%以下の事業所 |
補助対象 事業 |
高齢者施設等の水害対策強化事業 |
補助率 |
補助率:国50%、県25%、事業者25% |
補助額 | 補助上限:なし 補助下限:総事業費80万円/施設 |
補助対象 施設 |
定員30人以上の(通所介護事業所にあっては19人以上)大規模施設等であって下記に該当するもの。 1.特別養護老人ホーム(定員規模に関わらない。なお、併設される老人短期入所施設は対象外である為、本事業により老人短期入所施設にも効用の増加がある場合は、適切に按分を行うこと) 2.軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) 3.介護老人保健施設 4.介護医療院 5.養護老人ホーム
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提出書類 |
添付資料1.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) 添付資料2.見積書(2者分) |
提出方法 |
紙媒体:3部(郵送または直接持ち込み) 電子媒体:メール送付先:通知文の担当者欄に記載したアドレス |
提出期限 | 令和4年5月27日(金曜日)※期限厳守 |
留意事項 |
(別紙1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(PDF:264KB)にて対象経費や補助対象外を確認して提出すること。 【留意事項】 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。なお、対象経費の実支出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出すること。 |
補助対象 事業 |
非常用自家発電設備整備(燃料タンクを含む) (緊急災害用の自家発電設備の整備) |
補助率 |
補助率:国50%、県25%、事業者25% |
補助額 | 補助上限:なし 補助下限:総事業費500万円(ただし、燃料タンクを除く) |
補助対象 施設 |
定員30人以上の(通所介護事業所にあっては19人以上)大規模施設等であって下記に該当するもの。 1.特別養護老人ホーム(定員規模に関わらない。なお、併設される老人短期入所施設は対象外である為、本事業により老人短期入所施設にも効用の増加がある場合は、適切に按分を行うこと) 2.軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) 3.介護老人保健施設 4.介護医療院 5.養護老人ホーム
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提出書類 |
添付資料1.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) 添付資料2.見積書(2者分)
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提出方法 |
紙媒体:3部(郵送または直接持ち込み) 電子媒体:メール送付先:通知文の担当者欄に記載したアドレス |
提出期限 | 令和4年5月27日(金曜日)※期限厳守 |
留意事項 |
(別紙1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(PDF:264KB)にて対象経費や補助対象外を確認して提出すること。 【留意事項】 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。なお、対象経費の実支出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出すること。 |
補助対象 事業 |
給水設備整備(受水槽・地下水利用のための設備) |
補助率 |
補助率:国50%、県25%、事業者25% |
補助額 | 補助上限:なし 補助下限:総事業費500万円 |
補助対象 施設 |
定員30人以上の(通所介護事業所にあっては19人以上)大規模施設等であって下記に該当するもの。 1.特別養護老人ホーム(定員規模に関わらない。なお、併設される老人短期入所施設は対象外である為、本事業により老人短期入所施設にも効用の増加がある場合は、適切に按分を行うこと) 2.軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) 3.介護老人保健施設 4.介護医療院 5.養護老人ホーム
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提出書類 |
添付資料1.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) 添付資料2.見積書(2者分)
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提出方法 |
紙媒体:3部(郵送または直接持ち込み) 電子媒体:メール送付先:通知文の担当者欄に記載したアドレス |
提出期限 | 令和4年5月27日(金曜日)※期限厳守 |
留意事項 |
(別紙1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(PDF:264KB)にて対象経費や補助対象外を確認して提出すること。 【留意事項】 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。なお、対象経費の実支出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出すること。 |
補助対象 事業 |
ブロック塀等改修整備 |
補助率 |
補助率:国50%、県25%、事業者25% |
補助額 | 補助上限:なし 補助下限:なし |
補助対象 施設 |
定員30人以上の(通所介護事業所にあっては19人以上)大規模施設等であって下記に該当するもの。 1.特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(定員規模に関わらない) 2.軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) 3.介護老人保健施設 4.介護医療院 5.養護老人ホーム 6.有料老人ホーム 7.通所介護事業所 8.1以外の老人短期入所施設 9.老人福祉センター(特A型・A型・B型)(定員規模に関わらない) 10.老人福祉施設付設作業所(定員規模に関わらない) 11.老人介護支援センター(在宅介護支援センター)(定員規模に関わらない) 12.在宅複合型施設(定員規模に関わらない) |
提出書類 |
添付資料1.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) 添付資料2.見積書(2者分) |
提出方法 |
紙媒体:3部(郵送または直接持ち込み) 電子媒体:メール送付先:通知文の担当者欄に記載したアドレス |
提出期限 | 令和4年5月27日(金曜日)※期限厳守 |
留意事項 |
今回受け付けるのは、あくまで「協議」に係る文書であり、「補助金交付申請」の受付ではないことに留意すること。(補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助対象外となります。) (別紙1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(PDF:264KB)にて対象経費や補助対象外を確認して協議を行うこと。 【留意事項】 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。なお、対象経費の実支出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出すること。 |
補助対象 事業 |
感染リスクの高い風通しの悪い空間について、施設の構造や立地等により、十分な換気が行えない場合に、感染症対策等として有効な換気を定期的に行うことができる換気設備を設置するもの |
補助率 |
補助率:定額 |
補助額 |
補助上限:4,000円/平方メートル ※ただし、面積は「居室」部分のみを対象とする |
補助対象 施設 |
定員30人以上の(通所介護事業所にあっては19人以上)大規模施設等であって下記に該当するもの。 1.特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(定員規模に関わらない) 2.軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) 3.介護老人保健施設 4.介護医療院 5.養護老人ホーム 6.有料老人ホーム 7.1以外の老人短期入所施設 |
提出書類 |
添付資料1.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) 添付資料2.見積書(2者分)
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提出方法 |
紙媒体:3部(郵送または直接持ち込み) 電子媒体:メール送付先:通知文の担当者欄に記載したアドレス |
提出期限 | 令和4年5月27日(金曜日)※期限厳守 |
留意事項 |
(別紙1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(PDF:264KB)にて対象経費や補助対象外を確認して協議を行うこと。 【留意事項】 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。なお、対象経費の実支出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出すること。 |
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