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更新日:2015年12月28日
マイナンバー制度の周知・広報につきましては、高齢者社会福祉施設等におかれましても、ご協力頂いているところですが、今般、マイナンバーに便乗した詐欺等も発生していることを踏まえ、こうした詐欺被害防止のために一層の注意喚起を行うべく、下記のとおり厚生労働省老健局総務課ほか3課より依頼がございます。
高齢者福祉施設等において、下記のマイナンバー広報チラシを掲示又は配布していただきたいとのことですので、ご協力の方をお願い致します。
マイナンバー制度の周知・広報につきましては、高齢者社会福祉施設等におかれましても、ご協力頂いているところですが、通知カードの送付開始に伴い、マイナンバー制度へのより一層のご理解をいただくべく、下記のとおり厚生労働省老健局より依頼がございます。
高齢者社会福祉施設等において、下記のマイナンバー広報チラシを掲示又は配布していただきたいとのことですので、ご協力の方をお願い致します。
総務省より下記のとおり「登録対象者による居所情報の登録申請が間に合わなかった場合等の取扱いについて」の通知(平成27年10月5日総行住第155号総務省自治行政局住民制度課長通知)が発出されました。
この通知により、同年9月25日の申請期限を過ぎた後も、住民票のある市区町村に居所情報登録を入力していただくことにより、居所へ通知カードが再送されること等が整理されました。
高齢者社会福祉施設等におかれましては、施設入所者等該当される方に対し、本件に係る周知方をよろしくお願いします。
総務省(平成27年10月5日総行住第155号通知文)(PDF:285KB)
本年10月以降、国民一人一人の住民票上の住所(以下「住所地」という。)に対し、12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)を記した通知カードの送付が始まります。
これに伴い、本年10月5日以降、長期間の入所が見込まれながら、住所地を介護保険施設等に移しておらず、かつ、当該住所地に居住者が不在であることから、通知カードを受けとることができない方については、住所地がある市区町村に対して入所先を居所として登録すると、入所先において通知カードを受け取ることができます。
介護施設等におかれましては、長期入所中で上記に該当される方に対し、下記のとおり居所情報の登録に関する周知及び登録申請書のご確認につきまして、ご協力を賜りますようお願いいたします。
記
1.居所情報登録の対象者
本年10月5日以降、長期間の入所が見込まれながら、住所地を介護保険施設等に移しておらず、かつ、一人暮らしの方で住所地に誰も居住されていないため、通知カードを受けとることができない方
2.居所情報の登録申請の方法
居所情報登録申請書(別添)に必要事項を記載の上、本年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、本人確認書類等とともに、住民票のある市区町村に郵送等していただく必要があります。
3.登録情報申請書の確認等の方法
介護保健施設等におけるQ&A(別添)をご覧ください
4.介護保険施設等における周知用のポスター・リーフレット(別添)・登録申請等の手続きフロー(別添)
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