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更新日:2016年9月5日
回答: 添付いただく定款は、会社等の設立時の「原始定款」か、変更後の「現行定款」のどちらでも結構ですが、
原本証明にて提出してください。
また、法務局で発行される登記簿の「履歴事項全部証明書」も添付してください。(直近3ヶ月以内の原本
証明付きでの提出をお願いします。)
回答: 認定書が届いてからの申請が基本ですが、諸事情ににより先に届出が必要な場合には、名簿の「認定特定
行為業務従事者認定書 登録番号/登録年月日」に“認定書申請中”と記載のうえ、添付書類として、研修
修了書を原本証明付きで添えてください。なお、認定書が届き次第速やかに、「名簿」と 「認定書」のコピーを
原本証明付きで提出してください。
回答: 申請施設の所在地、申請者、代表者名等の記載可能なカ所を記入してください。提出いただく書類が、
申請施設で使用される予定の書類であることを確かめるために、可能なカ所の記入をお願いします。
記入上の注意事項にも記入カ所を記していますので、確認してください。
回答:不特定の方対象(第一号研修、第二号研修終了)の認定者がおられる事業所の場合は、対象入居者がいない
場合でも事業所登録が可能です。
特定の方対象(第三号研修終了)の認定者しかおられない事業所の場合は、その認定者が特定行為を行うこと
ができる対象者の入所が決まった時点で登録をしてください。
第一号研修、第二号研修、第三号研修終了の認定者がいない事業所は、事業所登録はできません。
なお、看護職員のみが、喀痰吸引等を行う場合は、事業所登録は不要です。
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