ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 【実績報告:受付開始】介護職員処遇改善支援補助金について
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更新日:2022年12月22日
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、令和4年2月から前倒しで実施されます。
※本補助金に係るお問合わせについては、「6.お問い合わせについて」をご覧ください。
※「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(現行の処遇改善加算等)」の令和4年度の計画書の提出については、本補助金とは、別の手続きになりますので、リンク先ページをご覧ください。
6月10日付けで交付決定通知を郵送しました。事業の執行にあたって、留意事項と注意喚起の文書を合わせ送付していますのでご確認ください。(本ホームページに掲載した国の実施要綱、県交付要綱等もあわせてご確認ください。)
事業の概要については、以下に掲載している資料のとおりです。
本事業のスケジュールについては、以下のとおりです。本事業を実施する事業者におかれましては、必ずご確認ください。
関係する過去のQ&Aについて
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」【介護保険最新情報Vol.1031】において、参照されている問のみをご参照ください。それ以外の問については、本補助金に適用されるものではありません。
沖縄県内の介護サービス事業所・介護保険施設(※)のうち、介護職員処遇改善加算のⅠからⅢのいずれかを取得している事業所・施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む。)
※「(介護予防)訪問看護」、「(介護予防)訪問リハビリテーション」、「(介護予防)福祉用具貸与」、「特定(介護予防)福祉用具販売」、「(介護予防)居宅療養管理指導」、「居宅介護支援」、「介護予防支援」は対象外となりますので、ご注意ください。
令和4年2月~9月の賃金引き上げ分
介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じた額。
※1 令和4年2月サービス提供分からの取得が必要です。(3月以降に新規指定等の場合を除く。)
※2 就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
※3 賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)に充てること。
※4 よくあるお問合せについて
(問) 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
(答)賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、 「○月 の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが 、現行の処遇改善加算等と 異なる取扱いとならいよう 、各事業所において適切にご対応いただきたい。 (【国Q&A】介護保険最新情報Vol.1031 問2)
本補助金を申請するには、「②介護職員処遇改善支援補助金計画書」の提出に先立ち、令和4年2月分から賃金改善を行う旨の報告が必要になります。
期限までに、「賃金改善開始の報告」がなされていない場合は、「②介護職員処遇改善支援補助金計画書」の受付はできませんので、確実に報告を行ってください。
報告期限:令和4年2月28日(月)まで (未報告の事業者は速やかに報告を行ってください!)
「賃金改善開始の報告」の電子申請はこちらから!(外部サイトへリンク)
補助金申請の受付を開始しました。以下の交付申請様式を作成の上、電子申請システムから提出してください。
なお、補助金を交付するためには、「賃金改善開始の報告」を行うことが要件となっています。やむを得ない事情により、未報告の方は、交付申請書を提出する前に、電子申請により報告を行ってください。(郵送しないでください。)
申請書は、原則として法人一括で作成してください。ただし、事業所によって賃金改善実施期間が異なる場合や処遇改善加算等と合わせる場合など、法人一括で申請書を作成することが難しい場合には、この限りではありません。
※ファイル名(拡張子の前まで)は、「日付+法人名」としてください。「日付+法人名」の部分が全角25文字までしか入らないため、必要に応じて法人名を省略してください。例:5月2日_社会福祉法人沖縄県庁.xlsx
提出期限:令和4年4月15日(金)
※5月以降に新規指定等により補助金を活用したい事業所は、要件を満たし次第、速やかに提出してください。
⇒ 提出期限:補助金の算定開始月の翌月15日期限。ただし、5月算定分は6月20日〆切。
「介護職員処遇改善支援補助金の交付申請」の電子申請はこちらから!(外部サイトへリンク)
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助 金分)に変更(次の1から4までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場 合には、次の1から4までに定める事項を記載した変更承認申請書(要綱に定める変更届出と同じ。)を行う必要があります。
以下に該当すると思われる場合、処遇改善支援補助金チームまでメールでお問い合わせください。
実績報告書の受付を開始しました。以下の実績報告書様式を作成の上、電子申請システムから提出してください。
提出期限:令和5年1月31日(火)
「介護職員処遇改善事業補助金の実績報告」の電子申請はこちらから!(外部サイトへリンク)
【電子申請の操作に関する】お問合わせコールセンター
●固定電話コールセンター
TEL:0120-464-119(フリーダイヤル)
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
●携帯電話コールセンター
TEL:0570-041-001(有料)
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
以下の質問書にお問い合わせ内容を記載の上、メールにて送付してください。お問い合わせの前に、事業の概要と併せ、必ず(国Q&A)や(県Q&A)「県内事業者からのお問い合わせ集」等をご確認下さい!
※要綱や制度に関する回答はこちらに掲載いたします。個別のご相談については、追ってご連絡します。
※回答までに数日かかる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
※パソコンや表計算ソフトの設定、仕様などのお問い合せについては対応できません。あらかじめ、ご了承ください。
令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について、厚生労働省老健局老人保健課より、以下のとおり事務連絡がありますので、お知らせします。
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