ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 令和5年度「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の届出について
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更新日:2023年3月8日
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。
なお、今回、様式の見直し、算定に当たっての考え方に変更がありますので、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を必ず確認したうえで作成をお願いします。
★公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部では、処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得を検討している事業所へ、無料の相談支援を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。
令和5年4月17日(月) 必着
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
加算を取得しようとする月の前々月末日まで
例:令和5年9月1日から算定→令和5年7月31日までに提出
※新規指定と同時に算定を開始する場合、新規指定申請書類と併せて提出
令和4年度まで算定していて、令和5年度から加算を算定しない場合は、下記ファイルを令和5年4月15日(土)までに提出してください。
令和5年4月より新規算定又は加算区分の変更がある場合は、(1)の計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)と併せて、以下の様式も提出してください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「別紙様式4:変更に係る届出書」及び様式に記載のある関係書類の提出が必要となります。
1:会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
2:複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
3:就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
4:キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件i、キャリアパス要件ii及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
5:介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
高齢者福祉介護課又は各所管の福祉事務所(以下、受付窓口一覧参照)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
※複数の福祉事務所所管区域に所在する介護サービス事業所等を一括して作成する場合は、高齢者福祉介護課へ提出。
※法人単位で、一括して計画書を作成することも可能ですが、その場合であっても、那覇市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、必ず各指定権者へも提出願いします。
公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部では、処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得に係る支援及び、雇用管理改善・人材育成(能力開発)・健康管理の各種相談を実施しています。相談はすべて無料にて実施しています。詳細は下記をご確認ください。
お問い合わせ先:公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部 TEL:098-869-5617
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