介護予防・日常生活支援総合事業

ページ番号1007300  更新日 2024年1月11日

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介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けている事業者又はこれから指定を受けようとしている方は確認お願いします。

お知らせ

介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、平成27年度(平成27年4月1日)から介護予防サービスから除外され、平成27年4月から市町村が実施する新しい総合事業の一部へと移行することになりました。

ただし、新たな総合事業の開始にあたっては円滑な移行のために2年間の猶予期間が認められ、市町村は最も遅い場合で平成29年4月1日から新しい総合事業を開始すれば良いことになっております。

また、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護についても、経過措置により平成27年度(平成27年4月1日)から平成29年度(平成30年3月31日)までの間はその指定の効力を有することになります。

新しい総合事業の開始に伴う介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定の効力の取扱いについて

  1. 現在、沖縄県より指定された介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定有効期間は、指定を受けた時期にかかわらず、最長で平成29年度末(平成30年3月31日)までとなります。
    従来、指定居宅サービスの指定を受けた場合の指定有効期間は6年となりますが、介護予防訪問介護、介護予防通所介護については、その指定有効期間が平成30年3月31日以降として沖縄県の指定を受けていたとしても、平成30年3月31日になります。
  2. 経過措置期間中(平成27年4月1日~平成30年3月31日)においても、介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を新たに受けることはできます。
    ただし、その定有効期間は、指定を受けた日から、平成30年3月31日までとなります。
  3. 経過措置期間中(平成27年4月1日~平成30年3月31日)に有効期限を向ける既存の指定事業所においても、指定更新を受けることは可能です。
    ただし、指定有効期間は、指定更新を受けた日から、平成30年3月31日までとなります。
  4. 県内市町村の多くが平成28年3月から総合事業を開始することから、予防給付を利用する者が減少することが見込まれます。介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定(更新)を受けることを希望する場合は、その点を考慮したうえで申請して下さい。

新しい総合事業(第1号事業)を市町村の指定を受けて実施する場合

(1)みなし指定の事業者

  1. 平成27年3月31日時点において、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(みなし指定)が設けられており、新たに市町村の指定を受けずとも、新しい総合事業(第1号事業)を実施することができます。
  2. みなし指定事業者行うことができるサービス内容は、以下のとおりです。
    予防給付 総合事業該当サービス
    介護予防訪問介護 → 訪問型サービス(第1号訪問事業)従前の訪問介護相当
    介護予防通所介護 → 通所型サービス(第1号通所事業)従前の通所介護相当
  3. みなし指定事業者が、訪問型or通所型サービスA(緩和した基準)によるサービス提供を行う場合は、緩和した基準に基づく指定をあらためて市町村から受ける必要があります。(訪問型or通所型サービスA(緩和した基準)事業を実施するかどうかは市町村によって異なりますので、事業所所在市町村にそれぞれお問い合わせ下さい。)
  4. みなし指定の効力は、全市町村に及び、また、その指定有効期間は平成27年4月1日から平成30年3月31日までとなっております。
  5. ただし、平成30年4月1日以降も事業を継続する場合は、それぞれの市町村更新申請が必要(例えば、当該事業所のサービスを利用する要支援者等に他市町村の被保険者がいる場合には、当該他市町村にも更新申請を行う必要がある。)となるのでご注意下さい。

(2)指定事業者(みなしを除く)

平成27年4月1日以降に訪問介護や介護予防訪問介護又は通所介護や、介護予防通所介護の指定を受けた事業者等が、新しい総合事業を実施する場合は、市町村から指定を受ける必要があります(みなし指定と異なり市町村毎に指定を受ける必要があります。)。

総合事業はその実施する事業・実施方法等により異なることから、事業の実施に当たっては事前に市町村窓口にお問い合わせ下さい。

※県内市町村の担当窓口について、ページの末尾に掲載しております。

(3)総合事業実施前の事前準備(定款、運営規程、重要事項説明書等)

総合事業の実施にあたり、総合事業を実施する旨の定款の変更や、総合事業用の運営規程・重要事項説明書の作成などが想定されます。

市町村や利用者により総合事業開始時期が異なることや、市町村により対応が異なりますので、事前に関係市町村に照会のうえ、ご準備下さい。

経過措置期間中における介護報酬請求等に係る留意点

介護予防訪問介護事業所(みなし訪問型サービス)及び介護予防通所介護事業所(みなし通所型サービス)においては、介護報酬又は総合事業費の請求について、以下の点にご注意ください。

  1. 経過措置期間中は、介護予防事業と総合事業の対象利用者が混在するため、請求の誤りがないようにすること。
  2. 国保連合会への総合事業の事業費請求にあたっては、総合事業のサービス種類コードを用いること。
  3. どのサービス種類コードを用いるのか、あらかじめ市町村に確認しておくこと。
    ※介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類の考え方及びサービス種類コードの説明は下記資料を参照。
  4. みなし指定事業者の介護保険事業所番号は、一体的に運営している介護予防事業所と同一番号となっております。(経過措置期間中に事業所の所在地移転を行った場合は、事業所番号が変わっている場合がありますので、ご注意下さい。)
  5. 介護保険事業所番号は、次のリンク(沖縄県内指定介護サービス事業所一覧)よりご確認頂けます。
    ※介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類の考え方及びサービス種類コードの説明は下記資料を参照。

県内市町村の担当窓口及び総合事業開始年月

担当部署はあくまでも現時点での状況であり、市町村によっては変動する可能性もあります。(平成29年5月末現在)

No 市町村 部署 総合事業開始年月
1 那覇市 健康福祉部ちゃーがんじゅう課 平成29年4月
2 宜野湾市 健康推進部介護長寿課長寿支援係 平成28年3月
3 石垣市 福祉部介護長寿課介護保険係 平成28年3月
4 浦添市 健康部地域支援課地域支援係 平成28年3月
5 名護市 介護長寿課 平成28年3月
6 糸満市 介護長寿課 平成28年4月
7 沖縄市 健康福祉部高齢福祉課管理給付係 平成28年1月
8 うるま市 福祉部介護長寿課 平成28年3月
9 宮古島市 福祉部高齢者支援課 平成28年3月
10 多良間村 住民福祉課 平成29年3月
11 竹富町 介護福祉課 平成28年3月
12 与那国町 長寿福祉課 平成29年4月
13 沖縄県介護保険広域連合 業務課地域支援係 平成27年12月

※下記リンクは、全て外部サイトへのリンクとなっています。
※西原町は平成29年2月より沖縄県介護保険広域連合へ加入しました。(29市町村が加入)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。