ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 【仕入控除税額の報告】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について
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更新日:2023年3月29日
令和2年度(3年度繰越)で実施した沖縄県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)については、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要となりますので、下記により提出をお願いします。
なお、補助金に係る仕入控除を行っていない場合(申告義務がない場合や簡易課税制度を適用している場合等)は、原則返還はありません。
また、慰労金のみの申請分については報告不要です。
提出にあたっては、以下の報告マニュアルを確認の上、報告書、報告別紙、その他の添付書類を提出してください。
※報告書への押印は不要です。
ア 令和4年12月9日(金)までに、下記のメールアドレス宛にメールにより提出してください。
提出メールアドレス kaigo567koufukin@pref.okinawa.lg.jp
※消費税に係る仕入れ控除税額が確定後、速やかに報告することとなっていますので、上記の報告期限に間に合わない場合であっても、報告するようにしてください。
イ メールの件名は、次の通りとしてください。
【仕入控除報告_事業者名】沖縄県新型コロナ感染症緊急包括支援交付金(介護分)
ウ 報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、県より返還の納付書を送付しますので、納付書に記載の金融機関窓口でお支払いをお願いします。
介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠です。
今後は、介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。
そこで、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを再開し、継続的に提供するための支援を導入します。
また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給します。
さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組について支援を導入します。
事業の概要等は、パンフレット、要綱等のほか、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※下記に掲載されている、事業概要、申請方法、提出書類及びマニュアル等をご熟読ください。
※令和3年4月以降の交付に関する県要綱
〇申請受付期間の延長について(※新規事業のご案内ではありません。)
※新型コロナの影響により令和3年5月末の締め切りに間に合わなかった事業者は、個別に電話にてご相談することができます。(申請受付は終了しました。)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの状況に鑑み、新型コロナウイルスの影響により申請が間に合わなかった等の事情を考慮し、申請の受付期間を令和3年5月末まで延長することについて、国の承認を得ることができました。新型コロナウイルスの理由により令和3年2月末の申請締め切りに間に合わなかった事業者については、新たに掲載したマニュアル、様式に基づき申請を行うことができます。
あくまでも、申請の受付期間の延長であり、新規事業ではありませんのでご注意ください。本事業は令和2年度中に発生したかかりまし経費等への支援となりますが、すでに事業期間の終期である令和3年3月31日を経過していることもあり、令和支払いが完了している経費に対して見込みでの概算払いは行えません。そのため、《交付決定→実績報告・支払い請求→支払い》という流れに手続きが変更となりますので、マニュアルをよくご確認ください。
〇実績報告書の提出について(令和2年度中に県から交付決定及び支払いを受けた事業者向け)
令和2年3月末までに交付決定及び支払いを受けた事業者は、令和2年3月31日までに事業を完了し、実績報告書を提出しなければなりません。まだ提出していない事業者は直ちに提出してください。なお、本交付金の交付にあたっては、実績報告書の提出を求めており、これに反した場合は交付金の交付決定の取消及び交付金の全額返還を求める場合がありますのでご注意ください。
1.かかり増し経費とはなんですか?
➡新型コロナ感染症への準備・対応が無ければ発生しなかった費用です。
2.通常時も使用する衛生用品など、かかり増し経費とどのように判断すればよいですか?
➡どこからどこまでが「かかり増し」かという判断は技術的に難しいですが、感染症対策を行った上で、安全に事業を実施するために必要な費用であれば対象として差し支えありません。
3.△△(具体的な備品名など)は対象になりますか?
➡かかり増し経費である、上記の例のように感染症対策を徹底した運営をするために必要な経費であれば対象となります。申請をする際には、申請内容の必要性を十分に検討の上、説明を求められた場合には適切に回答できるように整理してください。
1.介護職ではなく、事務員(調理員、清掃員、宿直・警備、運転手)又は役員などの職種も、対象になりますか?
➡職種で支給対象者を区分していません。沖縄県における新型コロナ感染症患者1例目発生日(令和2年2月14日)から令和2年6月30日までの間に対象となる介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務し、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(職種、雇用形態(パート、派遣など)、業務受託者は問いません。ただし、ボランティアは対象となりません。)に該当する場合には、支給対象となります。
※「利用者との接触を伴い」とは、身体的な接触に限られるものでなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者と接触する日が1日でもあれば対象になります。
※「継続して提供することが必要な業務」とは、一定の期間継続的に提供することを前提とした作業であれば対象となります。
※上記スケジュールは、あくまでも予定です。
令和3年7月末をもって申請の受付は終了しました。
提出先 |
区分 |
申請及びマニュアル |
様式等 |
沖縄県高齢者福祉介護課(新型コロナ介護慰労金・支援金給付チーム) 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 14解 宛名:新型コロナ介護慰労金・支援金給付チーム |
対象:令和3年2月末の申請締切に間に合わなかった介護サービス事業所・施設等 国実施要項に定める介護サービス事業所・施設等で勤務される方の慰労金または当該事業所・施設等の支援金等
※交付金の支払いは、精算払いとなりますので、交付申請→交付決定→事業者から職員等への支払い→実績報告書・請求書→県から事業者へ支払いという流れになります。 ※県からの支払いを受けずに慰労金を職員等へ支払うことが困難な場合など、個人が直接慰労金の申請を行うことができます。 ※個人申請の際には、申請書への勤務証明(記名押印)についてご協力をお願いします。 |
1 申請方法 事業所・施設等から沖縄県に郵送で申請
※到達確認は、返信用封筒(切手貼付)及び申請書控えを同封頂くか、簡易書留等での送付をお願いします。 2 申請マニュアル ※交付申請・実績報告等の一連の手続きに関するマニュアルとなります。
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1 交付申請様式 交付申請書一式(エクセル形式)
※提出の際に、上記の申請書と一緒に「振込先金融機関口座確認書類」の写し(表面、表の裏面)を同封してください。 ※慰労金を申請する際に、上記委任状は法人本部または事業所で保管してください。
2 実績報告様式 ※交付決定通知書を受領したら速やかに県へ提出してください。
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提出先 上と同じ |
対象:給付要件を満たす個人の方 |
※到達確認は、返信用封筒(切手貼付)及び申請書控えを同封頂くか、簡易書留等での送付をお願いします。 |
個人用申請書(エクセル:428KB) |
実績報告マニュアルの内容を確認の上、実績報告書及びチェックリストの作成をお願いします。
申請書の提出先が国保連・沖縄県にかかわらず、実績報告書は沖縄県へ郵送してください。
実績報告書等様式、実績報告に関するチェックリストを同封の上、提出してください。
実績報告の締切は、令和3年3月31日です。提出を行っていない事業者は直ちに提出してください。
(送付先)住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 14階
宛先:沖縄県新型コロナウイルス介護慰労金・支援金給付チーム(担当:沖縄県高齢者福祉介護課)
電話番号 098-894-8309
受付時間 平日:9時~12時、13時~17時(土日祝、台風等閉庁時を除く)
補正資料提出先メールアドレス kaigo567koufukin@pref.okinawa.lg.jp
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お問い合わせ
沖縄県新型コロナ介護慰労金・支援金給付チーム(申請内容に関するお問い合わせ)
電話番号 098-894-8309
受付時間 平日:9時~12時、13時~17時(土日祝を除く)
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