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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の算定に係る提出について

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更新日:2022年2月14日

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の算定に係る提出について

 厚生労働省から【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)】が発出されたところですが、本取扱いの適用に当たっては、事前に指定権者に所定の様式を提出することとなっておりますので、本取扱いにより算定されたい場合のみ、下記によりご提出下さい。

 算定要件等の詳細は、下記の国通知をご確認下さい。

 本取扱いにより算定されたい場合のみ、下記【4 提出様式・提出先等(沖縄県が所管となる事業所のみ)】によりご提出下さい。

1 国通知(!必ず最初にご確認下さい!)

  新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(PDF:148KB)

2 対象事業所(上記の国通知の再掲)

 新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所

3 対象期間(上記の国通知の再掲)

 令和4年2月(サービス提供月)から、まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月

 ※例※ まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が2/20(日)の場合、2月中のサービス提供分。

4 提出様式・提出先等(沖縄県が所管となる事業所のみ)

 ※那覇市所在の事業所は、那覇市ちゃーがんじゅう課

 ※地域密着型等、市町村が指定権者となる事業所は、事業所が所在する市町村役場(または広域連合)

 

本取扱いにより算定されたい場合のみ、下記によりご提出下さい。

 〇提出様式(エクセル:38KB)

 〇提出方法

  下記(通常の介護給付費算定に関する届出と同様)あて、請求日前までにFAXでお願いいたします。

 〇本件に係るお問い合わせにつきましても、下記にお願いいたします。

所管の福祉事務所
 北部福祉事務所地域福祉班
 FAX0980-52-7544 (TEL0980-52-0051)
 中部福祉事務所地域福祉班
 FAX098-938-9789 (TEL098-989-6603)
 南部福祉事務所地域福祉班
 FAX098-889-6366 (TEL098-889-6364)
 宮古福祉事務所福祉班
 FAX0980-73-2131 (TEL0980-72-3771)
 八重山福祉事務所地域福祉チーム
 FAX0980-83-5949 (TEL0980-82-2330)

※介護保険施設設(特養、老健、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護)に併設する事業所は下記へお願いいたします。
  高齢者福祉介護課介護指導班
 FAX098-862-6325 (TEL098-866-2214)

 

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

FAX番号:098-862-6325

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