ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 平成31年度介護職員処遇改善加算の実績報告について
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更新日:2020年6月9日
介護サービス事業者等(加算の算定に係る介護職員処遇改善計画書等の届出を沖縄県知事に提出した介護サービス事業者等)は、各事業年度における最終の介護職員処遇改善加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、沖縄県知事に対して、介護職員処遇改善実績報告書の提出が必要となりますので、令和2年7月31日(金)必着までに各所管の窓口へ郵送お願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症対策として、原則郵送での提出お願いします。
※ただし、那覇市内に所在する事業所、施設を運営する事業者又は地域密着型サービス及び総合事業を運営する事業者は下記によりご提出ください。
・那覇市内のみに所在する事業所、施設を運営する事業者 → 那覇市へ提出
・地域密着型サービス及び総合事業のみを運営する事業者 → 当該指定権者へ提出
・沖縄県を含む複数の指定権者の事業所等を一括して作成した場合
→ 沖縄県(介護職員処遇改善計画書等を提出した機関)及び(写)を当該指定権者へ提出
別紙3の内訳書(加算総額内訳書及び賃金改善内訳書)(エクセル:26KB)
1 必ず提出する書類
・連絡及び確認票
・介護職員処遇改善実績報告書【別紙様式3】
・別紙様式3の内訳書(加算総額内訳書)
・別紙様式3の内訳書(賃金改善内訳書)*賃金改善所要額の積算根拠資料は任意の様式でも可
注)別紙様式3の内訳書は、サービス毎及び全サービスを合算した総括表が必要です。
2 該当する場合に提出する書類
・介護職員処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表)【別紙様式3(添付書類1)】
・介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表)【別紙様式3(添付書類2)】
※沖縄県を含む県内の指定権者の一覧表
・介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)【別紙様式3(添付書類3)】
※計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表
・平成30年4月1日から適用
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月22日)(PDF:629KB)
・「賃金改善」のイメージ、「賃金改善の実績報告」については、介護保険最新情報vol.431を参照ください。
「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」(介護保険最新情報vol.431)(PDF(PDF:945KB)
・「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」
H27.4.30(vol.471)Q&A(P19~28参照)(PDF:391KB)
H24.3.16(vol.267)Q&A.pdf(PDF:542KB)
※問237 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。
(答) 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
※問238 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
(答) 加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
H24.3.30(vol.273)Q&A(vol.2)問41(PDF:74KB)
H24.4.25(Vol.284)Q&A(vol.3)問12~17.pdf(PDF:73KB)
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