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更新日:2023年2月2日
介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算は、自立支援、重度化防止の観点から、介護予防通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションにおけるアウトカム評価として設けられたものであり、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。
介護予防通所リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所
(1)定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事(総合事業独自は市町村等)に届け出ていること。
(2)評価対象期間における当該指定介護予防事業所の利用実人員数が10名以上であること。
(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
介護予防通所リハビリテーション→選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を実施していること
(1)届出時期
加算算定を行う前年度の10月15日まで
※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合にその旨の届出は必要ありません。
(2)届出先
事業所を所管する県の各窓口(高齢者福祉介護課、各福祉事務所)
・沖縄県指定等に係る届出等の受付窓口一覧(エクセル:33KB)
※那覇市所在の事業所は那覇市へ届出
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)(エクセル:45KB)
・(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス・予防支援)(エクセル:36KB)
※加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合は、算定できませんので、ご注意ください。
令和5年度における事業所評価加算の基準適合事業所は、下記のファイルのとおりです。
※那覇市所在の事業所は、那覇市ちゃーがんじゅう課HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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