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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 令和4年度 処遇改善加算等の実績報告の提出について

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更新日:2023年6月28日

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について 

【お知らせ】

  • 令和5年6月28日(水)実績報告の様式の掲載を始めました。〆切は令和5年7月31日(月)です。 New!!!

提出期限:令和5年7月31日(月) ※必着

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)に係る処遇改善計画書(以下、「処遇改善加算等計画書」という。)の届出を沖縄県知事に提出した介護サービス事業者は、各事業年度における最終の介護職員処遇改善加算等の支払いがあった月の翌々月の末日までに、沖縄県知事に対して、実績報告書の提出が必要となりますので、令和5年7月31日(※必着)までに、以下、提出先へ郵送をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症対策として、原則郵送での提出をお願いします。

提出先

(1)那覇市内のみに所在する事業所、施設を運営する事業者 → 那覇市へ提出

(2)地域密着型サービス及び総合事業のみを運営する事業者 → 当該指定権者へ提出

(3)沖縄県を含む複数の指定権者の事業所等を一括して作成した場合

→沖縄県(計画書を提出した機関)及び(写)を当該指定権者へ提出

様式等

(1)【必須】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和4年度)

 基準額に変更がある場合、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(介護保険最新情報Vol.993)(PDF:174KB)」の問1にあるとおり、実績報告書(様式3-1)の「⑦その他」欄に理由を記載ください。 

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)」を併せて提出ください。

提出にあたっての留意事項

  • 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。 (実績報告書提出時に添付する必要はありません)
  • 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消となる場合があるので留意すること。

参考(問い合わせ前にご確認ください)

Q&A

 ※問237 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。

(答)加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

※問238 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。

(答) 加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

FAX番号:098-862-6325

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