ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 令和3年度 処遇改善加算及び特定加算の実績報告の提出について
ここから本文です。
更新日:2022年7月21日
【お知らせ】
介護サービス事業者等(加算の算定に係る介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書(以下、「計画書」という。)の届出を沖縄県知事に提出した介護サービス事業者等)は、各事業年度における最終の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、沖縄県知事に対して、実績報告書の提出が必要となりますので、令和4年7月29日(※必着)までに、以下、提出先へ郵送をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症対策として、原則郵送での提出をお願いします。
(1)那覇市内のみに所在する事業所、施設を運営する事業者 → 那覇市へ提出
(2)地域密着型サービス及び総合事業のみを運営する事業者 → 当該指定権者へ提出
(3)沖縄県を含む複数の指定権者の事業所等を一括して作成した場合
→沖縄県(計画書を提出した機関)及び(写)を当該指定権者へ提出
(1)【必須】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和3年度)
(2)【基準額に変更がある場合のみ提出】令和2年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る基準額変更理由書
※(2)の令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る基準額変更理由については、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(介護保険最新情報Vol.993)(PDF:174KB)」の問1にあるとおり、実績報告書(様式3-1)の「⑥その他」に記載することとなっていますので、訂正します。
※問237 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。
(答) 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
※問238 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
(答) 加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください