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更新日:2022年4月18日
沖縄県ICT導入支援事業については、令和4年度においても実施する予定です。
※補助事業所の募集時期については、現在未定です。決まり次第、本ページにてお知らせいたします。
沖縄県では、令和3年度から、介護事業所におけるICTの普及促進を図り、介護事業所の業務の効率化及び生産性向上に資するため、県内の介護事業者のICT導入支援に係る補助を行います。
介護事業所がICTを導入する場合に、事業者からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。
※詳細については、沖縄県地域医療介護総合基金事業(ICT導入支援事業)補助金実施要綱(以下、「県実施要綱」という。)及び国実施要綱を確認すること。
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)上の介護サービスを行う沖縄県内所在の事業所(以下「事業所」という。)を運営する者(以下「事業者」という。)とする。
(1) 記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている介護ソフトであること(転記等の業務が発生しないこと)。また、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる(転記等の業務が発生しなくなる)場合も対象とする。
(2) 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画や介護予防サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じたものであること。なお、上記標準仕様は令和2年3月26 日に改訂版が発出されているので留意されたい。
(3) 既に介護ソフトによって一気通貫となっている場合は、新たにタブレット端末やバックオフィス業務用のソフト等を導入することのみも対象とする。ただし、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1 版」(令和3年1月)を参考にすること。
(4) 導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
(5) タブレット端末等による音声入力機能の活用を推奨すること。
(6) 本事業によりICTを導入した事業所においては、「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ)。以下「LIFE」という。)による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
(7) 導入計画の作成及び導入効果の報告を行うとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること。ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。
(8) 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や「居宅サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.1.1」(厚生労働省老健局振興課・平成28年度)を参考に、ICT を活用した事業所内の業務改善に取り組むこと。
(1) タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア(標準仕様やLIFE対応のための改修経費も含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外。)、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など
ア 上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とする。毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限る。
イ タブレット端末等ハードウェアは、生産性向上に効果のあるハードウェアが対象であるが、たとえば、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものを対象とし、事業所に置くパソコンやプリンターは対象外とする。
ウ 既に一気通貫を実現できている場合は、バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)が単体となっているソフトの導入に係る経費も対象とする。なお、介護事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレットに、職員の出退勤を管理する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入したタブレットを利用すること等は差し支えない。
エ 運用に必要なWi-FiルーターなどWi-Fi環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための費用も対象とする。(ただし、通信費は対象とならない)
補助事業により導入した価格が30万円以上のICTについては、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄していけません。
(1) 開発の際の開発基盤のみのソフトウェアの導入に要する経費
(2) ネットワーク通信費
(3) 事業所に設置するパソコン及びプリンター
(4) 消費税及び地方消費税
(5) 交付決定前の購入、レンタルリース、整備の契約をしたもの
(6) その他本事業として適当と認められないもの
(1) 補助対象経費の実支出額の合計に補助率「3/4(※)」又は「1/2」を乗じた額を算出します。
(2) (1)で算出した額と、以下の表に定める職員数に応じた補助上限額とを比較して、少ない方の額を補助額とします。
※補助率3/4の適用を受けようとする場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。
※補助率3/4の適用について、県実施要綱を確認すること。
1 職員数 |
2 基準額 |
1名以上10名以下 |
1,000,000円 |
11名以上20名以下 |
1,600,000円 |
21名以上30名以下 |
2,000,000円 |
31名以上 |
2,600,000円 |
令和3年度の申請方法については、協議書による事前協議制とし、協議内容に基づき、予算の範囲内で選定を行います。(書面通知により採択の可否をお知らせします)
具体的な事務フローについては、以下の図を確認してください。
また、事前協議を行う場合には、必ず、県実施要綱及び事業の流れをご確認ください。
令和3年10月25日(月)~11月22日(月) ※当日消印有効
※先着順ではありません。申請受付期間内に提出のあった事業協議書等について、審査を行い、書面通知により採択の可否をお知らせします。
※令和3年度予算は、5,200千円です。予算の範囲内において補助を実施します。
※協議書(協議資料一式)が整いましたら、以下提出先まで、郵送にてご提出ください。また、併せて協議書送付の旨の連絡を担当までご連絡お願いいたします。
※事業協議書の提出により、必ず補助を受けることができるわけではありませんので、ご留意ください。
※年度内(令和4年3月末日)までに導入し、支払いを完了しないと補助対象となりませんので、ご注意ください。
※採択の可否に関わらず、提出いただいた協議書等は返却いたしかねますので、ご了承ください。
事前協議として、以下の書類を提出してください。提出された協議書等について、県において審査を行い、補助の可否を通知します。
※その他、追加の資料を求める場合があります。
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 介護指導班(ICT導入支援事業担当)
※封筒に「ICT導入支援事業協議書在中」と記載の上、郵送してください。
※なお、郵送の際には、協議書送付の旨の連絡を担当までご連絡お願いいたします。
電話:098-866-2214 FAX:098-862-6325
令和3年度沖縄県ICT導入支援事業の実施事業者の選定について(PDF:51KB)
【事業協議関係】(事前協議関係)(令和3年11月22日まで)※10/25修正
【交付申請関係】(県からの内示後、別に定める日までに)
【実績報告関係】(補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い期日まで)
【補助金請求関係】(県からの額の確定通知後)
【その他様式】
本事業においてICT導入等を行った事業者は、導入年度及び導入翌年度に厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課(以下、「国」という。)に導入製品の内容や導入効果等を報告する必要があります。
具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、毎年度、別途厚生労働省から通知がありますので、県から連絡します。
ICT導入計画書の作成にあたり、参考としてください。
以下の資料を確認することができます。
・居宅サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き
・令和元年度における全国のICT導入支援事業に係る導入実績
・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.1版(令和3年1月)
【標準仕様関係】
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