サービス提供体制強化加算に係る注意事項

ページ番号1007323  更新日 2024年1月11日

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サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(4月~2月の11ヶ月間)の平均を用いて算出することになっています。

つまり、当加算については毎年、前年度(4月~2月の11ヶ月間)の実績を踏まえ、新年度において算定できるかどうか判定することとなります。新年度において引き続き加算を算定できるか実績を確認の上、実績が満たない場合は速やかに取り下げの届出を行ってください。

実績が満たしている場合は、手続きは不要ですが、実績の記録は実地指導などで確認することもありますので、5年間は保存していただきますようお願いします。

例)平成29年度 → 平成28年4月~平成29年2月の実績で判定

前年度の実績が6ヶ月に満たない事業所については、届出日の属する月の前3ヶ月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることになっています。その場合、加算の届出提出以降も継続的に直近3ヶ月間の職員の割合を維持する必要があり、所定の割合を下回った場合には、直ちにその旨を届け出る必要があります。

※届出の提出期限・様式などについては、介護給付費算定に関する届出のページを参照ください。

サービス提供体制強化加算に係る職員の割合算出に関する条文(共通部分のみ抜粋)

  1. 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業所については、4月目以降届出が可能となるものであること。なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
  2. 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出(加算が算定されなくなる場合の届出)を提出しなければならない。

(平成12年3月1日老企36、平成12年3月8日老企40より)

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