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更新日:2021年2月15日
令和2年度における介護支援専門員各種研修の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大の防止という観点から、「Zoomによるオンライン研修」となっております。
なお、令和2年度の研修日程や申込みの詳細については、以下、沖縄県介護支援専門員協会のホームページをご覧ください。
(1)実務研修(介護支援専門員実務研修受講試験の合格者を対象とした、資格獲得のための研修)
詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
→ 介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
≪重要なお知らせ!!≫
今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた令和2年度介護支援専門員実務研修(以下「本研修」という。)の実習については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課、振興課及び老人保健課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第14報)」(令和2年8月13日付厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡)にて通知されているところです。
これを受け、本県においては、感染拡大の防止という観点から、本研修にかかる実習については、以下のとおり実施することとし、事業所における実習については、例外的に「免除」することとします。
・介護支援専門員実務研修実習免除_受講者宛て(PDF:100KB)
・介護支援専門員実務研修実習免除_県内居宅介護支援事業所宛て(PDF:100KB)
・介護支援専門員実務研修実習免除_県内市町村居宅介護支援事業指定・指導権限者宛て(PDF:243KB)
(2)専門研修課程Ⅰ(原則実務6ヶ月以上の方を対象とした実務経験者の更新手続きに必要な研修)
※新型コロナウイルス感染防止のため「中止」となりました。
以下、「≪重要なお知らせ≫令和2年度介護支援専門員専門研修(専門研修課程1)及び主任介護支援専門員更新研修の『中止』並びに介護支援専門員資格の特例措置について(令和2年4月1日付) 」を参照。
(3)専門研修課程Ⅱ(原則実務3年以上の方を対象とした実務経験者の更新手続きに必要な研修)
→ 介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
≪注意≫令和2年度の専門研修課程Ⅱについては、「1回目更新者向け」と「2回目以降更新者向け」を同時開催することとし、1回のみの開催と致します。つきましては、「令和2年4月1日子高第9号沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課長通知3(1)」に示されている初めての更新を予定されている者で専門研修(専門研修課程Ⅱ/1回目更新者向け)を受講予定だった者等につきましては、本研修を受講していただくようお願い致します。
(4)更新研修(実務未経験者の更新手続きに必要な研修)
→介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(5)再研修(証の有効期間が満了した方が、新たな証の交付手続きに必要な研修)
→介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(6)主任介護支援専門員研修(実務5年以上の方を対象とした主任介護支援専門員に必要な研修)
→ 介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(7)主任介護支援専門員更新研修(主任介護支援専門員の更新手続きに必要な研修)
→沖縄県介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) (外部サイトへリンク)
※新型コロナウイルス感染感染拡大防止の為、「中止」となりました。
以下、「≪重要なお知らせ≫令和2年度介護支援専門員専門研修(専門研修課程1)及び主任介護支援専門員更新研修の『中止』並びに介護支援専門員資格の特例措置について(令和2年4月1日付) 」を参照。
(8)主任介護支援専門員フォローアップ研修(主任介護支援専門員のスキルアップを目的とした研修)
※新型コロナウイルス感染感染拡大防止の為、「中止」となりました。
(9)多職種連携ケアマネジメント研修(多職種間におけるケアマネジメントプロセスの理解・連携強化を図る研修)
→沖縄県介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
本年5月1日付けで、新しい元号「令和(れいわ)」に改元されておりますが、平成31年4月30日までに交付された介護支援専門員証の有効期間については、「平成」で記載されております。
平成31年4月30日までに交付された介護支援専門員証の有効期間につきましては、当該日付を新元号による日付に読み替えて、有効期間までそのまま使用することができます。改元後もその効力に影響はありません。 なお、改元に伴う証の回収や書換は行いません。
改元に伴う介護支援専門員証の有効期間満了日の取扱いについて(周知)(PDF:75KB)
1.介護支援専門員証の更新手続きは現任・非現任にかかわらず有効期間満了日までに手続きを完了する必要があり ます。原則、有効期間満了日を経過した場合は、更新のための研修を修了しても有効期間の更新はできませんのでご注意ください。
2.主任介護支援専門員研修を修了しても介護支援専門員証の有効期間は更新できません。
介護支援専門員証の有効期間の更新にかかる注意喚起について【重要】(PDF:223KB)
※受講予定者は必ずご確認下さい。前年度からの変更点は赤文字表記しています。
≪前年度受講要件からの主な変更点≫
1.受講要件の本文に「介護支援専門員証の有効期間または」の文言を追加する。
(旧)「介護支援専門員証の有効期限内に主任介護支援専門員更新研修を修了できる者で、 主任介護支援専門員研修修了証書の有効期限2年以内に満了し、なおかつ、以下(1)~(5)の要件のいずれかに該当する者。」
→(新)「介護支援専門員証の有効期限内に主任介護支援専門員更新研修を修了できる者で、介護支援専門員証の有効期間または主任介護支援専門員研修修了証書の有効期限が概ね2年以内に満了し、なおかつ、以下の(1)~(5)の要件のいずれかに該当する者。」
2.(1)~(3)の受講要件の対象研修の実施期間を改める。
(旧)「平成23年から平成30年に実施した研修」
→(新)「申込み締切日から直近3年間に実施した研修」
3.【様式4】と【様式5】の証明権者を事業所管理者から法人の代表者に改める。
介護支援専門員とは、「実務研修受講試験」に合格後「実務研修」を修了し、都道府県に登録及び交付申請して介護支援専門員証の交付を受けた者であり、その有効期間は5年間となっております。
そのため、有効期間を更新するための「専門研修(実務経験者対象)」や「更新研修(実務未経験者対象)」、失効した有効期間を再度得るための「再研修」、主任介護支援専門員となるための「主任研修」や、それを更新するための「主任更新研修」など、その経験段階によって研修を受講する必要があります。(下図参照(平成28年度より施行))
● 専門員証の更新(有効期間5年間)
初回更新の場合・・・専門研修1.及び専門研修2.を受講
2回目以降の更新の場合・・・専門研修2.を受講
● 主任介護支援専門員資格の取得
主任介護支援専門員研修を受講(主任介護支援専門員資格の有効期間5年間)
※主任介護支援専門員研修を受講しても専門員証の有効期間は更新されません。
● 主任介護支援専門員資格の更新
主任介護支援専門員更新研修を受講
※主任介護支援専門員更新研修を受講後に更新申請をした者は、原則として介護支援専門員証の有効期間が主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間に合わせて更新されます。
● 実務未経験者が専門員証の更新をする場合
介護支援専門員更新研修(実務未経験者対象)
● 専門員証が失効した場合
介護支援専門員再研修を受講
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