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更新日:2015年9月7日
利用者が適切に介護サービスを選択できるよう、介護サービス事業者に介護サービスに関する情報を公表することが義務づけられました
介護サービス情報の公表ページへ(外部サイトへリンク(外部サイトへリンク)(沖縄県介護サービス情報公表システムとリンクしています。)
平成18年4月の介護保険法の改正において、介護サービスの質の確保や利用者の権利擁護等の観点から「介護サービス情報の公表」制度が創設され介護保険事業者に対してそのサービス内容の公表が義務づけられています。
この制度の実施により、介護サービス事業者が自らのサービス内容等を公表することになり、客観的な情報がインターネット等により公表され、介護サービスの利用者やその家族等が情報を入手しやすく主体的に事業者選択を行うことが可能となる環境が整備されています。
介護サービス情報の公表の流れは次のとおりです。
公表する情報は、「基本情報」と「調査情報」の2種類となります。
「基本情報」は、職員体制、利用料金等の基本的な事実情報であり、事業者からの報告がそのまま公表されます。
「調査情報」は、介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、介護サービスの内容や事業所の運営状況に関する情報であり、知事が指定する指定調査機関が事実確認を行った上で公表します。
平成18年度から順次、段階的に追加され、平成21年度からは、すべての介護サービスが対象となっています。
ただし、「居宅療養管理指導」「地域支援事業」は除く。
沖縄県介護サービス情報公表システムによるインターネット上での閲覧のほかに、各事業所内での閲覧や各市町村の担当窓口において紙媒体で事業所情報を入手することが可能です。
介護サービス情報の公表の対象となる事業者は、介護サービス事業所ごとに県条例で定めている額の手数料を支払う必要がありますが、下記の区分(※)による一体的な調査の対象となる介護サービス区分に係る手数料については、その区分ごとに支払うことになります。
「介護サービス情報の公表」制度における情報公表事務を行う機関として、次の法人を指定しています。
沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地1
「介護サービス情報の公表」制度における調査事務を行う機関として、次の法人を指定しています。
特定非営利活動法人介護と福祉の調査機関おきなわ(外部サイトへリンク)
沖縄県那覇市西2丁目4番3号クレスト西205号
沖縄県那覇市楚辺2丁目25番7号セントラルハイム南西303号
「介護サービス情報の公表」制度における調査事務に携わる調査員の養成研修を行う機関として、次の法人を指定しています。
沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地1
社団法人シルバーサービス振興会(外部サイトへリンク)(介護サービス情報公表支援センター)
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