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更新日:2023年7月5日
平成18年4月1日から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」といいます。)が施行されました。
高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待として「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つを挙げています。
高齢者虐待の具体例は、こちら→高齢者虐待の例(PDF:70KB)
虐待(疑わしい場合も含む)に気づいた人は、市町村担当窓口・地域包括支援センターに通報して下さい。(虐待を受けている高齢者本人が届け出ることもできます。)
早期に虐待を止めることは、虐待をしている人への支援にもつながります。通報・届出を受けた市町村は、虐待の事実を訪問等により確認し、必要に応じて高齢者の保護や養護者への支援を行います。
市町村担当窓口、地域包括支援センター(R5年7月現在)(エクセル:38KB)
高齢者虐待防止法では、都道府県は毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとされています。
県では、養介護施設従事者等(※1)による高齢者虐待と養護者(※2)による高齢者虐待について毎年度市町村に対し調査を行い公表しています。
※1 要介護施設従事者等
介護保険施設等の入所施設や介護保険居宅サービス事業者など、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスの業務に従事する職員すべてを対象とする。
なお、65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定が適用されます。
※2 養護者
「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。具体的には、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(家族、親族、同居人等)が該当します。同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合もあります。
平成28年度沖縄県高齢者虐待の状況(PDF:1,135KB)
平成26年度沖縄県高齢者虐待の状況(PDF:3,925KB)
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(外部サイトへリンク)
県では、研修開催や困難事例等の相談窓口を設置することにより、市町村や地域包括支援センターの職員の高齢者虐待に対する相談や改善に向けた取り組みを支援しています。
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