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更新日:2022年12月6日

保育士登録について

保育士登録はお済みですか?

  • 保育士登録が済んでいない場合には、保育所等において「保育士」として業務を行うことができなくなります。
  • 保育士として働いていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても保育士となる資格を失うわけではありません。
  • だたし、今後、保育士として業務を行おうと考えている方は、就業するまでに登録をしておく必要があります。

保育士登録とは?

平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日に施行されました。この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。

この改正では、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があること、地域の子育ての中核を担う専門職としての保育士の重要性が高まっていること等に対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて保育士の信用失墜行為の禁止、守秘義務、資質の向上、登録に関する規定が整備されました。

【注意】
保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用することは児童福祉法第18条の23に基づき禁止されています。また、これに違反した者は児童福祉法第62条に基づき罰せられます。

 

児童福祉法第18条の23 保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

(第18条の24~第61条の5まで(略))

児童福祉法第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第18条の19第2項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、 当該停止を命ぜられた期 間中に、保育士の名称を使用したもの
二 第18条の23の規定に違反した者

 保育士登録申請の方法

「保育士登録の手引き」を登録事務処理センターに請求します。

  1. まず、角型2号(A4の用紙が折らずに入るサイズ)の返信用封筒を用意して下さい。表面にあなたの住所・氏名を記入します。
  2. 返信用切手を貼ります。(1部必要な場合は200円分、2部必要な場合は240円分、3~5部必要な場合は390円分です。)
  3. 登録事務処理センターあて封筒に返信用封筒を入れ、表面には赤字で「保育士登録の手引き○部請求」と大きく明記し、下記、登録事務処理センターあて送付して下さい。

請求先

都道府県知事委託 保育士登録機関
登録事務処理センター(保育士登録に関するお問い合わせはこちらへ)

平成26年8月25日(月)から事務所移転に伴い、住所、登録案内専用電話番号が以下のとおり変わりました。

〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目6番2号 麹町一丁目ビル6階
登録案内専用電話 03(3262)1080
(土・日・祝日を除く9時から17時00分)

ホームページ http://www.hoikushi.jp

問い合わせ先

  • 登録事務処理センター 登録案内専用電話 03(3262)1080
  • 沖縄県子ども生活福祉部 子育て支援課
    〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番地2号
    電話 098(866)2457
    FAX 098(866)2433
    Eメール aa031305@pref.okinawa.lg.jp

お問い合わせ

子ども生活福祉部子育て支援課待機児童対策班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2457

FAX番号:098-868-2433

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