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更新日:2016年1月26日
取引、証明に使用される特定計量器は、その特定計量器の区分により経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検査機関が実施する検定に合格し検定証印が付されたものか、指定製造事業者が製造し基準適合証印が付されたものでなければなりません。
沖縄県計量検定所で検定を行っている特定計量器は
となっています。
特定計量器によっては、検定等の有効期間が定められており、この期間を経過したものは、改めて検定等に合格しなければなりません。検定の有効期間は下表のとおりです。
特定計量器 |
検定の有効期間 |
---|---|
自動車等給油メーター |
7年 |
小型車載燃料油メーター |
5年 |
大型車載燃料油メーター |
5年 |
簡易燃料油メーター |
5年 |
定置燃料油メーター |
5年 |
水道メーター |
8年 |
タクシーメーター |
1年 |
ガスメーター |
7年又は10年 |
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