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更新日:2017年1月6日
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が平成26年1月3日に変わりました。
「配偶者からの暴力」の定義が拡大され、身体的暴力に限定されていたものから言葉や態度などによる精神的暴力も含むことになった、保護命令制度が拡充され元配偶者も保護命令の対象とした。
さらなる保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた。
1.保護命令制度の拡充
(1)生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
(2)電話等を禁止する保護命令
(3)被害者の親族等への接近禁止命令
2.市町村基本計画の策定の努力義務
3.配偶者暴力相談支援センターに関する改正
(1)市町村による配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務
(2)被害者の緊急時における安全の確保を配偶者暴力相談支援センターの業務として明記
4.裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知
1.適用対象の拡大
生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律を準用。
2.法律名の変更「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」
→「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」
内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイト(外部サイトへリンク)を開設しています。
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